広報 あぐい
2006.02.01
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税金の話(申告特集)

申告の際によくある質問

 

所得と収入は違います

所得は、個人の1年間の「収入」からその収入を得るために使った「必要経費」を引いて「所得」を計算します。

所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類 所得金額の計算方法
1 利子所得 公社債や預貯金の利子などによる所得 収入金額=利子所得の金額
2 配当所得 株式の配当や証券投資信託の収益分配などによる所得 収入金額−株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得 土地や建物などの不動産の貸付けによる所得 収入金額−必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得 農業、商工業などの事業から生ずる所得 収入金額−必要経費=事業所得の金額
5 給与所得 給料、賞与などによる所得 収入金額−給与所得控除額または特定支出金額=給与所得の金額
6 退職所得 退職により一時に受ける給与などによる所得 (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
7 山林所得 山林の伐採または譲渡による所得 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡所得 土地や建物その他の財産の譲渡による所得 収入金額−資産の取得費−資産の譲渡費用−特別控除額=譲渡所得の金額
9 一時所得 生命保険による一時金、損害保険による満期返戻金、賞金や懸賞当せん金などの所得 収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額
10 雑所得 公的年金や原稿料、出演料、生命保険年金など上記の1〜9にあてはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額−必要経費

次のような費用は医療費控除の対象になりません

  • 医師などに対する謝礼
  • 健康診断や美容整形の費用
  • 疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
  • 親族に支払う療養上の世話の費用
  • 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器などの購入費
  • 通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家へ帰るための交通費

町県民税と所得税

町県民税(住民税)は阿久比町と愛知県に納める地方税で、町が税額を計算して法人や個人に通知し税金を徴収します。
(平成18年度の住民税所得割の税額は、平成17年中の所得金額が基準となります)
所得税は国税で、1年間の所得に対して、法人や個人が自ら税額を計算して、申告した税額を納付します。
サラリーマンの場合、町県民税は毎月の給料から、所得税は毎月の給料とボーナスから源泉徴収されています。



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