◆町県民税の申告が必要な方
平成18年1月1日現在、町内に住んでいる方で、次の事項に該当する方。
- 営業、農業などの事業所得や配当、譲渡などの所得のある方で、確定申告の必要がない方。
- 給与所得者で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されなかった方。給与所得以外の少額の所得があった方。平成17年中に退職し、平成18年1月1日までに就職していない方。
- 公的年金などの所得だけの方で、社会保険料控除、生命保険料控除などの控除を受けようとする方。
- ※役場から町県民税の申告用紙が届いた方で、申告の必要がない方は、申告書裏面の「申告の必要がない場合の記載欄」に記入し提出してください。
- ※申告用紙の送付は、昨年の申告実績などをもとに送付しています。申告書が届かない方や、新たに必要となった方は、役場税務課住民税係へ問い合わせてください。
◆所得税の確定申告が必要な方
平成17年中に各種の所得があり次に該当する方は、確定申告をしてください。
- 事業を営む方、不動産収入のあった方、土地や建物を売った方などで平成17年中の所得の合計額が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計を超える方。
- 給与所得者で給与の年収が2,000万円を超えた方。2カ所以上から給与を受けている方。給与以外の所得が20万円を超えた方。
◆所得税の申告で税金が戻る方
申告の必要がない方でも、次のような方は、申告をすれば納め過ぎの税金が戻る場合があります。
- 平成17年中の所得が少ない方で配当所得、外交員報酬、原稿料などがあった方。
- 給与および年金所得者で、雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除を受けることができる方。
◆申告書の提出は郵送でもOK
町県民税、所得税の申告受付期間は、2月16日(木)から3月15日(水)までです。(所得税の還付申告書は、2月16日以前でも提出できます。)
- ☆所得税の確定申告書の送付先
- 〒475-8686
半田市宮路町50-5
半田税務署 TEL(21)3141
- ☆町県民税申告書の送付先
- 〒470-2292
阿久比町大字卯坂字殿越50
阿久比町役場税務課住民税係 TEL(48)1111(内線220・302)
◆申告の受付方法が変わります
今年の申告から、パソコンを使った申告受付に変わります。担当職員が必要な事項を入力してプリントしますので、内容を確認のうえ署名押印していただくだけで申告できます。
収支内訳書や医療費の集計表は事前に各自で作成してください。職員が作成することはできません。
受付時に、申告する所得や控除の種類、必要書類の確認をさせていただきます。(書類不備の場合、会場で作成していただくか、自宅で作成のうえ申告していただきます。)
各地区(出張申告)での申告受付は、従来どおりの手書き記入で行いますが、収支内訳書や医療費の集計表は、申告される方が事前に作成してください。
◆申告時に必要なもの
申告する方は、次の所得区分などに応じて、必要な書類と印鑑を用意してください。
(1)給与所得や年金、原稿料の収入などがある方
(2)営業、農業などの事業所得や不動産所得のある方
- 収支内訳書(「農業のお知らせ」により申告する方は、その他の経費の領収書)
(3)配当や一時所得、譲渡所得などのある方
(4)医療費控除を受ける方
- 医療費の明細書(集計表)
- 支払った医療費の領収書
- 保険などで補てんされた金額の分かる書類
(5)社会保険料、生命保険料、損害保険料などの控除を受ける方
(6)住宅借入金等特別控除を受ける方
- 住民票の写し
- 家屋の登記簿謄本など
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
- 家屋の売買契約書または建築工事請負契約書の写し
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
(7)雑損控除を受ける方
- り災証明書
- 被害資産の内容・状況などが分かるもの
- 被害資産の取り壊し費用などの明細およびその領収書
- 保険などで補てんされた金額の分かる書類
(8)寄付金控除を受ける方
- ※収支内訳書や医療費の集計表は事前に作成してください。申告会場の職員が作成することはできません。
- ※税金の還付になる方は、申告者本人の振込先の口座番号の分かるものが必要となりますので、忘れずに用意してください。
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