1 おもな制度改正の要点
- ◎老年者控除が廃止されました。(住民税・所得税)
- 65歳以上の方で合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用された老年者控除の制度は、平成16年分限りで廃止されました。
- 寡婦、寡夫控除の対象になる方は、寡婦、寡夫控除が受けられます。
- ◎65歳以上の方(昭和16年1月1日以前に生まれた方)の公的年金等に関する雑所得の計算方法が変わりました。(住民税・所得税)
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受給者の年齢 |
公的年金の収入金額A |
控除額 |
65歳以上の人 |
120万円以下 |
Aの金額 |
120万円超330万円以下 |
120万円 |
330万円超410万円以下 |
A×25%+375,000円 |
410万円超770万円以下 |
A×15%+785,000円 |
770万円超 |
A×5%+1,555,000円 |
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- ◎65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が、平成18年度から廃止されます。(住民税)
- 平成17年1月1日現在、65歳以上であった方については、平成18年度分は3分の1、平成19年度分は3分の2が課税される緩和措置が実施され、平成20年度分からは全額課税となります。
- ◎社会保険料控除証明書の添付・提示が義務付けられました。(所得税・住民税)
- 所得税法などの一部が改正され、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付した国民年金保険料を証明する書類を添付・提示することが義務付けられました。
- ※生命保険会社などから送付される控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、社会保険庁から昨年の11月上旬に送付されています。
証明内容は昨年1月から9月末日までに納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です。10月以降に初めて保険料を納付した方については、2月上旬に同様の証明書が送付されます。 必ずこの証明書や領収証書が必要となりますので、大切に保管してください。
- □問い合わせ先
- 控除証明書専用ダイヤル TEL 0570(00)9911
- 半田社会保険事務所 TEL(21)2321
- ◎露地野菜・花き・果樹などの農業所得標準が平成16年分から廃止されました。(所得税・住民税)
- 平成17年中に露地野菜・花き・果樹などの農業所得を得た方は、収入金額や必要経費を記録して、収支計算により申告する必要があります。
- 露地野菜などとあわせて水稲の作付けを行っている方も、すべての作目について収支計算を行う必要があります。(露地野菜などの作付けがある旨申告された方には、「農業のお知らせ」は送付しません。水稲のみ作付けされた方には、「農業のお知らせ」を2月上旬に送付します。)
- ※収支計算について分からないことは、半田税務署(個人課税部門)TEL(21)3141へ問い合わせてください。
2 定率減税が一部縮減して実施されます。
平成17年分の所得税については、平成16年分同様実施されます。
平成18年分の所得税、平成18年度町県民税から縮減して実施されます。
控除率など
区分 |
平成17年分所得税 |
平成18年分所得税
平成18年度個人住民税 |
控除率 |
上限 |
控除率 |
上限 |
所得税 |
20% |
25万円 |
10% |
12.5万円 |
個人住民税 |
− |
− |
7.5% |
2万円 |
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- ●給与所得がある方
- 「扶養控除等(異動)申告書」を提出している給与所得者については、その給与の支払者のもとで年末調整により控除されます。
なお、次に該当する方は、確定申告によって精算することになります。
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- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与の支払いを2カ所以上から受けている方で、年末調整を受けない給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
- 年の途中で退職した方で、年末調整を受けなかった方
- 労働した時間や日によって給与を受ける方(丙欄適用者)
- 給与所得以外の所得があるため、確定申告の必要がある方
- ●公的年金等を受けている方
- 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している公的年金等の受給者については、その公的年金等の支払者のもとで控除されますが、最終的な定率減税額の精算は、確定申告によって受けることになります。
- ●事業所得や不動産所得などがある方
- 事業所得や不動産所得がある方は、予定納税第1期(8月)分から控除され、控除しきれない部分については、第2期(11月)分から控除されます。予定納税のない方は、確定申告により定率減税の適用を受けることになります。
3 納税には、口座振替の利用を
所得税や消費税の納税には、安全で便利な振替納税を利用してください。
振替納税は、あなたの預貯金口座(銀行、農協、郵便局など)から、口座振替により、納税することができるものです。
- あなたの預貯金口座から、決められた納期限に自動的に引き落とされます。
- 納付のため、現金を用意したり、金融機関に出かけて納税する必要がありません。
- うっかり納税を忘れて、延滞金を払うこともありません。
手続は簡単です。「預貯金口座振替依頼書」に必要事項を記入して、税務署か、ご利用の金融機関に提出するだけです。(確定申告の期間中は、役場の申告会場でも提出できます。)
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