広報 あぐい
2006.02.01
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税金の話(申告特集)

所得控除用語の解説

 
・医療費控除
医療費控除として所得から差し引かれる金額は、平成17年中に実際に支払った医療費から保険などで補てんされる額を引いて残った金額から、10万円または合計所得金額の5%のいずれか低い額を差し引いた残りの金額です。
計算式は、次のとおりです。
(支払った医療費−保険などで補てんされる額)−10万円または合計所得金額の5%のいずれか低い金額=控除額(ただし、最高額200万円)
・老年者控除
平成16年分限りで廃止されました。(65歳以上の方で寡婦または寡夫に該当する方は寡婦、寡夫控除が受けられます。)
・寡婦、寡夫控除
(1)寡婦とは夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族や、平成17年分の総所得金額等が38万円以下の生計を同じにする子(他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている方を除きます。)のある方、または夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、平成17年分の合計所得金額が500万円以下の方。
(2)寡夫とは平成17年分の合計所得金額が500万円以下の方のうち、妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、平成17年分の総所得金額等が38万円以下の生計を同じにする子(他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている方を除きます。)のある方。
・障害者控除
次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)身体障害者手帳や、厚生労働大臣または知事から障害者である旨の書類などの交付を受けている方。
(2)介護保険制度の要介護認定(1〜5)を受けている65歳以上の方で、障害者控除対象者認定書の交付を受けている方。
・配偶者控除および扶養控除
合計所得金額が38万円以下で、次のいずれかに該当する方が対象となります
(1)生計を同じにする配偶者やその他の親族
(2)都道府県知事から養育を委託された児童
(3)老人福祉法の規定により養護を委託された老人
(注)(1)〜(3)のうち、青色事業専従者で給与の支払いを受ける者または白色事業専従者は除きます。
・特定扶養親族
扶養親族のうち、昭和58年1月2日から平成2年1月1日以前に生まれた方(12月31日現在で16歳以上23歳未満の方)をいいます。
・老人控除対象配偶者および老人扶養親族
控除対象配偶者および扶養親族のうち、昭和11年1月1日以前に生まれた方(12月31日現在で70歳以上の方)をいいます。
・配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、次のいずれにも該当しない配偶者が対象となります。
(1)他の人の扶養親族とされる場合
(2)青色事業専従者で給与の支払いを受ける場合
(3)白色事業専従者である場合
(4)配偶者が配偶者本人の課税所得の計算上、配偶者特別控除の適用を受けている場合
(5)合計所得金額が38万円以下または76万円以上の場合

配偶者特別控除の額(所得税)

配偶者の合計所得金額 控除額
380,001円〜399,999円 38万円
400,000円〜449,999円 36万円
450,000円〜499,999円 31万円
500,000円〜549,999円 26万円
550,000円〜599,999円 21万円
600,000円〜649,999円 16万円
650,000円〜699,999円 11万円
700,000円〜749,999円 6万円
750,000円〜759,999円 3万円


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