交通事故に、いつ・どこで遭うか分かりません
知多中部広域事務組合で実施している「交通災害共済」の加入申し込みの受け付けをします。
平成17年度は、組合市町全体で加入対象者の56.8%、約13万2,000人の方が加入し、阿久比町でも約1万6,000人の方が加入しています。
平成16年度には阿久比町では、137人の方が共済見舞金を受けられました。
悲惨な交通事故は、いつ、どこで、あなたや家族の身に降りかかるか分かりません。この機会に、家族皆さんで加入し、万が一に備えましょう。
◆加入できる方
- 申し込み時に、阿久比町に住民登録、外国人登録がある方
- 阿久比町内の会社、工場、事業所、学校などに通勤・通学している方
- 阿久比町に居住していた方で、就学・通勤などで、一時的に町外に居住している方
◆加入の申し込み
平成17年12月1日現在、阿久比町に住民登録、外国人登録がある方には、あらかじめ加入申込書を配布します。区・自治会の班長・組長を通じて申し込みをするか、直接防災交通課で申し込みをしてください。
町内へ通勤・通学している方は、防災交通課で申し込みをしてください。
◆会費
1人 年額 500円
◆会費の一部補助
次の1.および2.に該当する方は、会費の一部補助が受けられます。防災交通課で補助申請の手続きをしてください。
- 生活保護世帯
- 生活保護に準ずる世帯(準要保護世帯)の義務教育児童・生徒
◆共済の期間
平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間です。
途中加入者は会費を納入した日の翌日から効力が発生します。
◆対象となる交通事故
日本国内で起きた次の1.または2.の場合、共済見舞金を受けられます。
- 道路を走行中の自動車、バイク、自転車など(道路交通法に定める車両。ただし、小児用自転車は除きます。)および身体障害者用の車椅子の通行に伴う人身事故
- 歩行者が踏切を通行するときの電車などによる人身事故
◆交通事故に遭ったら
自動車事故はもちろん、自転車事故、自損事故でも必ず警察に届けましょう。
見舞金を請求する際に、人身事故であることが明記された交通事故証明書が必要になります。
◆見舞金の請求
見舞金請求には、会員証・交通災害共済見舞金請求書・人身事故と明記された交通事故証明書または交通事故状況書・医師の診断書が必要です。
なお、人身事故と明記された交通事故証明書がないときは、該当する等級より1等級繰り下げた見舞金額となります。
※用紙は防災交通課にあります。阿久比町のホームページ【阿久比町防災交通課_交通安全】からダウンロードもできます。
◆見舞金の請求期限
事故発生日から必ず1年以内に請求してください。1年を過ぎると無効になりますので注意してください。
◆共済見舞金一覧表
共済期間中の交通事故であれば、そのつど何回でも見舞金を支払います。
等級 |
傷害の程度 |
共済見舞金額 |
1等級 |
事故に遭った日から180日以内に、その事故が直接の原因で死亡したとき |
1,050,000円 |
2等級 |
治療実日数が220日以上で、かつ、入院180日以上を含む傷害を受けたとき |
340,000円 |
3等級 |
治療実日数が110日以上で、かつ、入院90日以上を含む傷害を受けたとき |
125,000円 |
4等級 |
治療期間が150日以上で、かつ、治療実日数が50日以上の傷害を受けたとき |
80,000円 |
5等級 |
治療期間が120日以上で、かつ、治療実日数が40日以上の傷害を受けたとき |
65,000円 |
6等級 |
治療期間が90日以上で、かつ、治療実日数が30日以上の傷害を受けたとき |
50,000円 |
7等級 |
治療期間が60日以上で、かつ、治療実日数が20日以上の傷害を受けたとき |
40,000円 |
8等級 |
治療期間が30日以上で、かつ、治療実日数が10日以上の傷害を受けたとき |
30,000円 |
9等級 |
治療期間が15日以上で、かつ、治療実日数が5日以上の傷害を受けたとき |
25,000円 |
10等級 |
治療期間が15日未満で、かつ、治療実日数が1日以上の傷害を受けたとき |
20,000円 |
11等級 |
治療期間が15日未満で、人身事故が明記された交通事故証明書がないとき |
15,000円 |
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- □問い合わせ先
- 防災交通課 TEL(48)1111(内208)
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