広報 あぐい
2006.1.15
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所得税・住民税

申告受付方法を変更します

税金の話

□問い合わせ先  税務課住民税係 TEL(48)1111(内302)

今年も、2月16日から3月15日まで中央公民館本館103号室で申告の受け付けを行います。

平成17年度の税制度改正に伴い、申告をしなければならない方が、大幅に増加する見込です。このため、町では多数の申告を迅速に処理するため、申告受付方法を改めることになりました。主な変更点は次のとおりです。(税制度の改正点については、2月1日号の広報で詳しくお知らせします。)

  1. 申告書の数値などの記入は、パソコンで入力・印刷します。
    計算ミスや、記入漏れに対応でき、きれいな申告書ができます。
    申告者の方には、記入された内容を確認のうえ、住所氏名などを記入押印してもらいます。
  2. 収支内訳書や医療費の集計表は、役場職員は作成しません。

収支内訳書や医療費の集計は、事前に作成してから申告してください。

本人が作成できないときは、家族で協力をお願いします。どうしても事前に作れない場合は、作成方法の指導をさせていただきます。

これらの変更は、税制度の改正に伴う申告者の増加に対応するため、やむを得ないものですから、理解と協力をお願いします。

各地区への出張申告は、機材の都合により、パソコンによる入力・印刷ができませんので、従来の手書きによる申告書作成になりますが、収支内訳書や医療費の集計については、同じ取り扱いとさせていただきますので、よろしくお願いします。


□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL(48)1111(内302)



所得税・住民税

農業所得の申告方法が変わります

税金の話

□問い合わせ先  税務課住民税係 TEL(48)1111(内302)
 

□平成17年分の申告方法

◎普通畑・露地野菜・花き・果樹などの農業所得の場合
平成17年分についても、平成16年分と同じように、収支計算により申告する必要があります。
水稲の作付けや転作田からの収入がなく、普通畑や露地野菜の作物を販売せず、もっぱら自家消費したときは、農業所得の申告はしなくても差し支えありません。
◎水稲・転作田などの農業所得の場合
平成17年分までは、農業所得標準を作成します。
昨年10月から11月に個人別農家基礎資料調として申告された内容に基づき「農業のお知らせ」を作成し、2月上旬に郵送します。申告の際は、「農業のお知らせ」と愛知用水賦課金、オペレーターの領収書などの標準外経費の分かるものを持参してください。
普通畑・露地野菜などで直売や市場などへの販売金額がある人は、「お知らせ」による申告は認められませんので、収支計算により申告してください。

□平成18年以降の分の申告方法

従来作成して適用されてきた農業所得標準は、平成18年分から、作成されないことになっています。

今年作付けして収穫する水稲や露地野菜、花き、果樹などの農業所得については、収支計算により所得金額を計算して申告する必要があります。

来年の申告時期になって、領収書や、売上の明細が分からなくて困ることがないように、今から準備をしましょう。

準備といっても、今から計算書などを作るわけではありません。支払った経費や、売上の明細をノートなどに記帳して、領収書や仕切り伝票を1つの箱に集めるだけでよいのです。資料をきちんと保存する習慣を身につけましょう。

今年も、収支計算の方法に関する説明会などを開催する予定です。進んで参加してください。(開催時期などは、未定です。決まり次第お知らせします。)


□問い合わせ先
税務課住民税係 TEL(48)1111(内302)


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