広報 あぐい
2005.08.01
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保険と税

〜税金の話〜

□問い合わせ先  半田税務署 TEL(21)3141
 

保険料の負担者や支払い原因によって課税関係が異なります

保険料を支払ったとき

生命保険や個人年金保険の保険料を支払うと「生命保険料控除」、火災保険料などの損害保険の保険料を支払うと「損害保険料控除」として、所得税や住民税を計算するときに所得金額から控除されます。

保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますので注意してください。

※確定申告の際は、保険料控除に関する証明書を申告書に添付するか申告書提出の際に提示することが必要です。

 

保険金を受け取ったとき

[生命保険]

保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。

夫婦の関係でみると、下表のようになります。

区分 被保険者 負担者 受取人 保険事故等 課税関係
(1) 満期 夫の一時所得
(2) 満期 妻に贈与税
夫の死亡 妻に相続税
(3)

(契約者)

夫の死亡 妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
(4) 満期 夫の一時所得
妻の死亡
[損害保険]

損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払い原因によって課税関係が異なってきますが、保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金には原則として課税されません。

 

配当金などを受け取ったとき

契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。

相続税、贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金の額に含めて課税対象になります。

 

問い合わせ先

半田税務署 TEL(21)3141



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