広報 あぐい
2005.08.01
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町の各種医療制度

こんなときは必ず届け出を

□問い合わせ先  保険課医療年金係 TEL(48)1111(内257・215)
 

次のようなときには、福祉医療・老人保健医療とともに、保険課で手続きをしてください。

健康(医療)保険証が変わったとき

本人や扶養者の転職や退職などで保険証の種類、記号番号などが変わったときは、新しい保険証と受給者証を持参して、変更の届け出をしてください。(14日以内)

社会保険などから別の社会保険などに変わるときは、加入手続きに時間がかかり、医療保険の空白期間(無保険状態)ができる場合があり、この空白期間中に医療機関にかかると、医療費の全額が本人自己負担となりますので注意してください。

医療保険に加入していなければ、福祉医療・老人保健医療の給付を受ける資格を喪失します。

医療保険の空白期間ができそうな場合は、必ず国民健康保険に加入してください。

 

転出するとき

転出後は、阿久比町の受給者証は使えませんので、転出時に必ず返却してください。

 

住所が変わったとき

受給者証の住所の訂正を受けてください。(14日以内)

 

受給者本人が死亡したとき

家族の方で、受給者証を返却してください。(14日以内)

 

転入してきたとき

転入後は、前住所地の受給者証は使えませんので、受給者証の交付手続きをしてください。(14日以内)

 

交通事故など第三者から障害を受けて福祉医療・老人保健医療費を使うとき

この場合の治療費は、本来加害者が支払うものですが、福祉医療・老人保健医療で一時立て替えて、後で加害者に請求します。

事故などに遭ったら、加害者と示談を結ぶ前に必ず保険課に届け出てください。



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