広報 あぐい
2005.08.01
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町の各種医療制度

町の各種医療制度を紹介します

□問い合わせ先  保険課医療年金係 TEL(48)1111(内257・215)
 

福祉医療制度

健康(医療)保険加入者で、町内に在住の乳幼児・障害者・老人・母子家庭等などの方が、医療機関で保険診療を受けたとき、自己負担分を助成する制度で、表1のとおりです。
※乳幼児医療制度については、7月診療分より対象者が5歳未満から未就学児の乳幼児までに拡大されました。

表1

  対象者 保険課で申請手続きをすると
乳幼児
  • 未就学児の乳幼児
    (6歳の誕生日の属する年度の末日まで)
医療機関で健康保険証と受給者証を提示することにより 医療費(保険診療分)の自己負担分を助成します。
障害者
  • 身体障害者手帳所持者のうち、次に該当する方
    1〜3級、腎臓機能障害4級、進行性筋萎縮症4〜6級
  • 療育手帳所持者のうち、A判定、またはB判定の方
  • 自閉症と診断された方
母子家庭等
  • 18歳の年度末までの児童を扶養している母(父)とその児童
  • 父母のいない18歳の年度末までの児童
所得制限があります。(母・父)
戦傷病者
  • 戦傷病者手帳所持者
所得制限があります。
精神障害者
  • 精神保健福祉法32条に基づき通院している方
    (保健福祉手帳、または患者票の所持者)
医療費(通院公費分のみが対象)の自己負担分を助成します。
福祉給付金
  • 「老人保健医療」の受給者で、障害者、母子家庭等、戦傷病者の各医療の要件に該当する方
  • 「老人保健医療」「老人医療」の受給者で、精神保健福祉法の強制入院、結核予防法の命令入所となっている方
  • 「老人保健医療」「老人医療」の受給者で、ひとり暮らし老人、寝たきり老人、痴呆性老人のうち、町民税非課税世帯の方
以上の方は、福祉給付金受給資格の認定申請が別途必要です。
福祉給付金支払証明書または領収書を持参して、支給申請をすると 入院・通院時の一部負担金(保険診療分)を支給します。
 

老人保健医療制度

老人保健医療制度については、表2のとおりです。
老人保健医療受給者のうち、表3の※2、※3に該当する方は、負担が軽減されます。

表2

  対象者 保険課で手続きをすると
老人保健法による医療など
(老人保健医療)
  • 75歳以上の方(昭和7年9月30日までに生まれた方を含む)
  • 65歳以上で一定の障害のある方
所得制限はありません。
自己負担額は次のとおりとなります
医療機関で健康保険証、受給者証、健康手帳を提示することにより 外来 医療費の1割または2割
入院 医療費の1割または2割
ただし、同じ月に同じ医療機関への入院については、表3のとおり限度額があります。
食事代 1日780円
  • 表3の※2に該当する方 1日650円(91日以降500円)
  • 表3の※3に該当する方 1日300円
高額医療費 医療機関の窓口では、医療費の1割または2割(入院については限度額があります)を支払い、その合計額が1カ月に表3の患者負担限度額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。

表3

区分 患者負担限度額
外来
(個人ごとに計算します)
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します
一定以上所得者 ※1 40,200円 72,300円+(かかった医療費−361,500円)×1%(40,200円)
一般 12,000円 40,200円
住民税非課税 2 ※2  8,000円 24,600円
1 ※3 15,000円
 
※1 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方または老人保健対象者がいる方。ただし、70歳以上の方および老人保健対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収484万円未満、2人以上の世帯の場合:年収621万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※2 住民税非課税の世帯に属する方
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
  • ( )内の数字40,200円は、年4回以上高額医療費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
  • 患者負担限度額は、同一世帯に属する老人保健対象者の患者負担を合算した限度額。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの患者負担限度額は、10,000円となります。
医療費の患者負担限度額と入院時食事代の減額には、所定の手続きが必要です。


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