広報 あぐい
2005.07.01
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戦没者などの遺族の方に特別弔慰金が支給されます

□請求窓口および問い合わせ先  住民福祉課 TEL(48)1111(内線301)
 

戦没者などの死亡当時の遺族で、平成17年4月1日現在で、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、第8回特別弔慰金として額面40万円、10年償還の記名国債が支給されます。

対象となるのは、次の順番による先順位の遺族の1人です。


  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などと生計関係を有し、かつ戦没者などと氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  4. 前記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 前記1から4以外の遺族で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた3親等内の親族

請求窓口および問い合わせ先

住民福祉課 TEL(48)1111(内線301)



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