広報 あぐい
2005.06.15
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収入印紙の張り忘れには気を付けて

〜税金の話〜

 

契約書や領収書と印紙税

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、印紙税法では20種類の文書が課税の対象となっています。

課税される文書にかかる納付すべき印紙税の額は、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものがあります。

印紙税は、課税される文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に張り付け、これに消印して納付します。

 

印紙税を納めなかったときは

印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙を張り忘れた場合でも、納めなかった印紙税の額の3倍の過怠税が課税されます。

□問い合わせ先  半田税務署 TEL(21)3141


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