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2005.06.15 |
★6月は児童手当の支給月 現況届の提出は忘れずに |
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□問い合わせ先 住民福祉課 TEL(48)1111(内226) | |||||||||||||||||||||||||||
今回支給される手当ては平成17年2月分から5月分です。 受給者の方には振り込みが完了しだい通知します。 平成17年5月分以前から支給を受けている方には、6月初めに「現況届」を送付しました。「現況届」の提出がないと、受給資格があっても児童手当の支給が停止されます。早急に提出してください。 □提出期限 6月30日(木) |
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児童手当とは児童を養育している方に手当てを支給することで家庭生活の安定や、次代を担う子どもたちの健全な育成と資質の向上を目的にしています。 支給対象9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学3年生修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし所得制限限度額を超えると支給されません。 支給額と時期
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児童手当所得制限額表※扶養親族数、所得額共に平成16年分で判定します。(平成17年度) |
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※児童手当の制度改正があった場合は内容が改正される場合があります。 |
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