広報 あぐい
2005.06.15
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

6月は児童手当の支給月 現況届の提出は忘れずに

□問い合わせ先  住民福祉課 TEL(48)1111(内226)
 

今回支給される手当ては平成17年2月分から5月分です。

受給者の方には振り込みが完了しだい通知します。

平成17年5月分以前から支給を受けている方には、6月初めに「現況届」を送付しました。「現況届」の提出がないと、受給資格があっても児童手当の支給が停止されます。早急に提出してください。

□提出期限 6月30日(木)

 

児童手当とは

児童を養育している方に手当てを支給することで家庭生活の安定や、次代を担う子どもたちの健全な育成と資質の向上を目的にしています。

支給対象

9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学3年生修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし所得制限限度額を超えると支給されません。
公務員の方(郵政公社や独立行政法人を除く)は勤務先が請求場所になります。

支給額と時期

第1子 5,000円(月額)   ※原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを支給します。
第2子 5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)
 
 

児童手当所得制限額表

※扶養親族数、所得額共に平成16年分で判定します。(平成17年度)


控除対象配偶者
および
扶養親族数
国民年金
の方
厚生年金
などの方
0人 301万円 460万円
1人 339万円 498万円
2人 377万円 536万円
3人 415万円 574万円
4人 453万円 612万円
5人 491万円 650万円
平成16年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄または、平成16年分所得税確定申告書の「所得金額の合計」欄の額から下の金額を差し引いた額が上表の額未満であれば手当が支給されます。

一律控除8万円(すべての方が対象です)、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、老年者控除50万円、寡婦控除27万円、特別寡婦控除35万円、勤労学生控除27万円、その他確定申告時に控除を受けた医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金控除の額

※児童手当の制度改正があった場合は内容が改正される場合があります。



<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>