年末調整
毎月の給料やボーナスが支払われるときに源泉徴収された所得税の1年間の合計額と、その年の給与総額に対する年税額とは、次のような理由などにより一致しないのが普通です。
- 結婚、出産、就職などのため、年の中途で扶養親族の数が変わる場合があること。
- 生命保険料、損害保険料の控除や配偶者特別控除は、毎月の給料やボーナスの源泉徴収のときには考慮されていないこと。
このため、その年の最後の給料やボーナスが支払われるときに、毎月源泉徴収された所得税の合計額と、1年間の給与総額に対する年税額との過不足額の精算が必要となります。この精算手続きは、通常12月に行われますので、「年末調整」と呼んでいます。
大部分の給与所得者は、年末調整によってその年の所得税の納税が完了することになりますので、改めて確定申告をする必要はありません。 |