広報 あぐい
2005.06.01
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給与所得者は年末調整で精算

〜税金の話〜

 

給与所得者と税

社会人になった皆さんへ

会社などが毎月の給料やボーナスから所得税を差し引いて税務署へ納付する仕組みのことを「所得税の源泉徴収制度」といいます。

 

毎月の源泉徴収

給与所得者が毎月の給料やボーナスの支払いを受けるときには、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料を差し引いた後の給与などの金額に応じて、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めた所得税が源泉徴収されることになっています。

 

年末調整

毎月の給料やボーナスが支払われるときに源泉徴収された所得税の1年間の合計額と、その年の給与総額に対する年税額とは、次のような理由などにより一致しないのが普通です。

  1. 結婚、出産、就職などのため、年の中途で扶養親族の数が変わる場合があること。
  2. 生命保険料、損害保険料の控除や配偶者特別控除は、毎月の給料やボーナスの源泉徴収のときには考慮されていないこと。

このため、その年の最後の給料やボーナスが支払われるときに、毎月源泉徴収された所得税の合計額と、1年間の給与総額に対する年税額との過不足額の精算が必要となります。この精算手続きは、通常12月に行われますので、「年末調整」と呼んでいます。
大部分の給与所得者は、年末調整によってその年の所得税の納税が完了することになりますので、改めて確定申告をする必要はありません。

 

給与所得者の確定申告

給与の年間収入金額が2,000万円を超える方や給与所得や退職所得のほかに20万円を超える所得がある方などは確定申告をしなければならないことになっています。
確定申告をしなくてもよい給与所得者でも、雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除などが受けられるときは、確定申告をして源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。

□問い合わせ先  半田税務署 Tel(21)3141
 
 

個人住民税の改正事項

平成16年度の地方税制度改正のうち、平成17年度課税分から取り扱いが変わるものについて、主な改正事項をお知らせします。

 

配偶者特別控除

配偶者の合計所得が38万円を超え76万円未満のときに控除を受けることができ、配偶者の合計所得が38万円以下の控除対象配偶者については、配偶者特別控除を受けることができなくなりました。

 

夫と生計を同一にする妻に対する均等割課税

均等割の納税義務を負う夫と生計を同一にする妻で、夫と同じ市町村に住所のある方に対する非課税措置が平成17年度から段階的に廃止されます。たとえば、給与所得者(パートタイマーなど)で扶養親族がない場合、93万円を超える収入があるときは、均等割(町民税・県民税)が次のとおり課税されます。

  • 17年度 2,000円(2分の1課税)
  • 18年度以降 4,000円(全部課税)
□問い合わせ先  税務課住民税係 Tel(48)1111(内302)


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