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2012.06.01


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「子ども手当」に変わり「児童手当」が始まりました

□問い合わせ先 子育て支援課 TEL (48)1111(内301)

平成24年4月から「子ども手当」に変わって「児童手当・特例給付」の制度が始まりました。

平成24年3月31日時点で子ども手当を受給していた方は、児童手当に受給資格が移行します。

□制度の内容

児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母などに支給されます。平成24年6月分の手当から所得制限が導入されます。

平成24年度の支給対象となるのは、平成9年4月2日以降に生まれ、日本国内在住(法令で定める「留学」に該当する場合を除きます。)の児童です。

支給額
3歳未満  :  月額15,000円
3歳〜小学校修了前(第1・2子)  :  月額10,000円
3歳〜小学校修了前(第3子以降)  :  月額15,000円
中学生  :  月額10,000円
※18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の人数で第1子、第2子・・・と数えます。
3歳年齢到達月の翌月分から支給額が変わります。(4月1日生まれの児童を除く。)
支給月
6月(2月分〜5月分)
※平成24年度は、2月分〜3月分の子ども手当と4月分〜5月分の児童手当を合わせて支給します。
10月(6月分〜9月分)
2月(10月分〜翌年1月分)
所得制限限度額
平成24年6月分〜平成25年5月分の間は、児童手当の受給資格者について平成24年度(平成23年中)の所得を審査します。
受給資格者の加入年金による所得制限限度額の違いはありません。
扶養親族等(注)の人数 所得額(万円) 給与所得者の収入での目安額(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1,002.1
5人 812.0 1,042.1
6人以上 以降1人につき所得額に38万円ずつ加算
(注)「扶養親族等」とは、税申告した扶養親族等の人数です。
特例給付
受給資格者の所得が所得制限限度額を超過した場合、「児童手当」は支給されませんが、法の附則による「特例給付」として、支給対象の児童1人につき月額5,000円が支給されます。
□認定請求(申請)

出生や転入など新たに児童手当の申請事由が生じた方は、受給するため認定請求(申請)が必要です。子育て支援課で申請してください 。公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く。)は、所属庁で申請してください。

申請者は、児童の父母などのうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)となります。

手当は、申請月の翌月分から支給対象となります。

※出生や転入が月末の場合、申請日が事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給対象となります。

申請に必要なもの(必要書類は、後日の提出でも申請できます。)
・印鑑
・申請者の健康保険証の写し
・申請者名義の振込口座のわかるもの (ゆうちょ銀行の口座には振り込みできません。)
・平成24年度住民税課税(非課税)証明書(申請者が平成24年1月1日時点で阿久比町に住民票がない場合に必要です。証明書には所得額・扶養人数・控除額の記載が必要で、源泉徴収票・税額決定通知書では受け付けできません。)
・在留資格、在留期限のわかるもの(申請者や児童が外国籍の方のみ)
◎申請者が国内在住の児童と別居している場合は、次の書類も必要です。
・別居児童に関する監護事実の同意書
・児童の属する世帯全員の記載された住民票の写し
◎状況によっては、その他の書類を別途提出していただくこともあります。
【寄付について】

次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄付することができます。

寄付を希望する方は、子育て支援課まで「児童手当に係る寄附の申出書」を提出してください。申出書を手当支払月の前月10日までに提出すると、寄付できる仕組みです。

□現況届
児童手当は毎年6月から翌年5月までが制度上の年度です。受給者は、6月に年度更新のための「現況届」を提出してください。(届出用紙は町から送付します。)
現況届の提出で、新年度も継続して手当を受給できるかどうかの審査が可能になります。
□各種届出のお願い

手当を受給されている方で、次のような場合には、必ず届出をしてください。必要な届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。届出がないと、手当を受給できない月が発生したり、支給した手当を返還していただいたりすることがあります。

・受給者や児童が阿久比町から転出するとき

・受給者や児童の住所が変わったとき

・受給者や児童の氏名が変わったとき

・振込指定口座を解約、変更するとき(受給者名義の口座にのみ変更可能)

・振込指定金融機関および支店が統廃合などにより変更になったとき

・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき

・児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき

・未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき

・公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む。)、公務員でなくなったとき

・配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁で手当を受給するとき

・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき

・その他家庭状況に変更があったとき

□問い合わせ先
子育て支援課 TEL (48)1111(内301)