2012.06.01
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□問い合わせ先 | 子育て支援課 | TEL (48)1111(内301) |
平成24年4月から「子ども手当」に変わって「児童手当・特例給付」の制度が始まりました。
平成24年3月31日時点で子ども手当を受給していた方は、児童手当に受給資格が移行します。
児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母などに支給されます。平成24年6月分の手当から所得制限が導入されます。
平成24年度の支給対象となるのは、平成9年4月2日以降に生まれ、日本国内在住(法令で定める「留学」に該当する場合を除きます。)の児童です。
3歳未満 | : | 月額15,000円 |
3歳〜小学校修了前(第1・2子) | : | 月額10,000円 |
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | : | 月額15,000円 |
中学生 | : | 月額10,000円 |
扶養親族等(注)の人数 | 所得額(万円) | 給与所得者の収入での目安額(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.1 |
5人 | 812.0 | 1,042.1 |
6人以上 | 以降1人につき所得額に38万円ずつ加算 |
出生や転入など新たに児童手当の申請事由が生じた方は、受給するため認定請求(申請)が必要です。子育て支援課で申請してください 。公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く。)は、所属庁で申請してください。
申請者は、児童の父母などのうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)となります。
手当は、申請月の翌月分から支給対象となります。
※出生や転入が月末の場合、申請日が事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給対象となります。
次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄付することができます。
寄付を希望する方は、子育て支援課まで「児童手当に係る寄附の申出書」を提出してください。申出書を手当支払月の前月10日までに提出すると、寄付できる仕組みです。
手当を受給されている方で、次のような場合には、必ず届出をしてください。必要な届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。届出がないと、手当を受給できない月が発生したり、支給した手当を返還していただいたりすることがあります。
・受給者や児童が阿久比町から転出するとき
・受給者や児童の住所が変わったとき
・受給者や児童の氏名が変わったとき
・振込指定口座を解約、変更するとき(受給者名義の口座にのみ変更可能)
・振込指定金融機関および支店が統廃合などにより変更になったとき
・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき
・児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき
・未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき
・公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む。)、公務員でなくなったとき
・配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁で手当を受給するとき
・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき
・その他家庭状況に変更があったとき
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