2011.07.01
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□問い合わせ先 | 保険課医療年金係 | TEL (48)1111(内215・257) |
福祉医療制度は、子ども、障害者、母(父)子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるように、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。
福祉医療制度名 | 対象者など | 所得制限 |
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子ども医療 | ◎中学校卒業(15歳に達する年度末)までの子どもの保護者 ⇒ 「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 |
なし |
障害者医療 | ◎身体障害者手帳所持者のうち @1級〜3級の方 ◎療育手帳所持者のうちIQ50以下の方 ◎自閉症と診断された方 ⇒ 「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 |
なし |
精神障害者 医療 |
◎通院の場合 自立支援医療受給者証所持者 ⇒ 「精神障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 ◎入院の場合 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者 ⇒ 医療機関(精神科受療のみ)で一度支払い、後日申請により自己負担額分をお返しします。(「精神障害者医療費受給者証」の発行はありません。) |
なし |
母子家庭等 医療 |
◎18歳の年度末までの児童を扶養している母(父)とその児童 ◎父母のいない18歳の年度末までの児童 ⇒ 「母子家庭等医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 |
児童扶養手当本人一部支給制限額準用 |
後期高齢者 福祉医療 |
◎後期高齢者医療制度の被保険者のうち @母子家庭等医療の要件に該当する者 ⇒ 「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。 |
@母子家庭等医療に準ずる A障害者福祉手当準用 B町民税非課税世帯 CDEなし |
※上記各「医療受給者証」は、原則使用できるのは、愛知県内の医療機関などに限られます。 |
☆8月1日から替わります
障害者医療、母子家庭等医療、後期高齢者福祉医療(一部)の受給者は、「医療受給者証」が更新になります。該当者には申請書を送付しましたので、期間内に提出してください。
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