広報 あぐい
2010.04.01
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後期高齢者医療制度の保険料率改定のお知らせです

□問い合わせ先        保険課医療年金係    TEL (48)1111(内215・257)

後期高齢者医療制度でかかる医療費(診療を受けたときの自己負担額は除く)は、国・県・市町村が負担する公費で約5割、75歳未満の方が負担する後期高齢者支援金で約4割をまかない、残った1割分を後期高齢者医療制度の被保険者が納める保険料で負担しています。

被保険者数や医療費が増加しています。そのため、後期高齢者医療制度の保険料も引き上げざるを得なくなりました。

保険料の引き上げ(財政運営期間は2年間です)は、後期高齢者の皆さんの医療費を支えるためのものです。ご理解ください。

平成22年度・23年度の保険料率について

保険料の決め方
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者のそれぞれの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

保険料の軽減措置

所得の低い方や、これまで被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、保険料の軽減措置があります。(平成21年度と同じです。)

○所得が低い方の軽減措置

【均等割額の軽減】
世帯の所得水準によって下記のとおり均等割額が軽減されます。軽減割合は、被保険者と世帯主の所得金額の合計額などにより判定します。
軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等
9割軽減 「基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他の各種所得がない場合)
8.5割軽減 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯
※本来7割軽減ですが、平成21年度同様8.5割軽減となります。
5割軽減 「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主は除く)」を超えない世帯
2割軽減 「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
【所得割額の軽減】
所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。

○職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減措置

これまで職場の健康保険などの被扶養者だったため、保険料を負担する必要がなかった方については、平成22年度は均等割が9割軽減されます(所得割額は課税されません)。

保険料の納め方

保険料は被保険者一人一人が納めます。納め方は年金額によって異なり、年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。

平成22年4月2日以降に75歳になる方や、県外から転入した方など、新たに被保険者となった方は、当初は普通徴収で納めていただきます。
■納付書で納付(普通徴収)
対象者   年金が年額18万円未満の方
    介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
納め方   役場が送付する納付書で、納期内に指定された金融機関で納めます。
     
普通徴収
7月から翌年2月までの毎月(年8回)
■年金からの天引き(特別徴収)
対象者   年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
納め方   年6回の年金定例期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。
     
仮徴収 本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料額を納めます。 前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて納めます。
普通徴収の方は 特別徴収の方は
口座振替が便利です
保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて便利な口座振替をご利用ください。
口座振替にも変更できます
保険料の納付が年金からの天引きとなる方でも、口座振替に変更できるようになりました。
口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、振替をする口座の名義人に適用されます。これにより世帯の税負担が軽くなる場合があります。
必要なもの ○被保険者証  ○預金通帳  ○通帳の届け出印
□問い合わせ先
保険課医療年金係 TEL (48)1111(内215・257)


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