後期高齢者医療制度でかかる医療費(診療を受けたときの自己負担額は除く)は、国・県・市町村が負担する公費で約5割、75歳未満の方が負担する後期高齢者支援金で約4割をまかない、残った1割分を後期高齢者医療制度の被保険者が納める保険料で負担しています。
被保険者数や医療費が増加しています。そのため、後期高齢者医療制度の保険料も引き上げざるを得なくなりました。
保険料の引き上げ(財政運営期間は2年間です)は、後期高齢者の皆さんの医療費を支えるためのものです。ご理解ください。
所得の低い方や、これまで被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、保険料の軽減措置があります。(平成21年度と同じです。)
○所得が低い方の軽減措置
○職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減措置
これまで職場の健康保険などの被扶養者だったため、保険料を負担する必要がなかった方については、平成22年度は均等割が9割軽減されます(所得割額は課税されません)。
保険料は被保険者一人一人が納めます。納め方は年金額によって異なり、年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。