広報 あぐい
2010.04.01
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平成22年度から国民健康保険税の軽減割合を拡大

□問い合わせ先        保険課国保係    TEL (48)1111(内214・216)

国民健康保険税には、低所得世帯を対象に納税の負担を軽減することを目的とした軽減措置があります。これまでは応益割合に基づき6割と4割の軽減措置を行っていました。しかし、今回の制度改正により、応益割合にかかわらず7割、5割、2割軽減が可能となったことから軽減割合を増やし、さらに対象者(2割軽減)の拡充を行います。

軽減措置は、昨年中の所得を基に判定します。加入者などに所得の申告をしていない方がいる場合は軽減判定できませんので注意してください。

すでに所得税の確定申告、町県民税の申告、勤務先から給与支払報告書の提出など所得申告が済んでいる方は、改めて所得の申告をする必要はありません。

軽減を受けるために申請などの手続きは必要なく、自動的に軽減された額で課税計算されます。

基準となる所得金額 今まで これから
均等割額 平等割額 均等割額 平等割額
33万円以下の世帯 6割軽減 7割軽減
33万円+24.5万円×(世帯主以外の被保険者数+世帯主以外の特定同一世帯所属者数)以下の世帯 4割軽減 5割軽減
33万円+35万円×(世帯に属する被保険者数+世帯に属する特定同一世帯所属者数)以下の世帯 軽減措置なし 2割軽減
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方。(世帯主の異動があった場合や喪失日から5年を経過すると特定同一世帯所属者ではなくなります)
□問い合わせ先
保険課国保係 TEL (48)1111(内214・216)


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