広報 あぐい
2008.03.15
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後期高齢者医療制度 保険料と納め方

□問い合わせ先  保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257・215)

納め方

これまでの医療保険の加入の仕方で納め方が違います

平成20年4月分から保険料を納める方

●職場の健康保険などに加入していた方(被保険者本人)

職場の健康保険など被用者保険の被保険者の方は、平成20年3月分までは加入している被用者保険の保険料を納めますが、平成20年4月からは後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、後期高齢者医療制度の保険料を納めます。


●国民健康保険に加入していた方

国民健康保険の被保険者の方は、平成20年3月分までは国民健康保険の保険税(料)を市区町村に納めますが、平成20年4月からは後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、後期高齢者医療制度の保険料を納めます。


平成20年10月分から保険料を納める方

●職場の健康保険などの被扶養者であった方

これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶養者の方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり保険料を納めることとなりますが、保険料の軽減措置があります。

(1) 被保険者になった月から2年間は均等割額が5割に軽減されます(2年間は所得割は課せられません)。
(2) さらに平成20年4月から9月までは保険料の全額が免除され、平成21年3月までは均等割額が9割軽減される(所得割は課せられません)措置がとられます。
対象になる方 制度施行日(平成20年4月1日)の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方
制度施行後に75歳になって資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方

■被扶養者の方の保険料免除・軽減

保険料の納め方

年金が年間18万円以上の方は、年金から保険料が差し引かれます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書によって納めます(普通徴収)。
介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金からの徴収の対象になりません。
職場の健康保険だった方(本人・家族)は、平成20年4月から8月までは年金から保険料を差し引くことができませんので、ご了承ください。

保険料を納める月

年金から差し引き(特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
納付書で納める(普通徴収) ※月末が休みの場合、翌月の初め
7月〜翌年2月までの8回(予定)

保険料は大切な財源です

後期高齢者の保険料 約1割 公費(国・県・町)
約5割
若年者の保険料からの支援金 約4割
病院などの窓口で支払う自己負担分を除いた費用のうち、約1割分を後期高齢者の方に納めてもらう保険料で負担します。


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