これまでの医療保険の加入の仕方で納め方が違います
●職場の健康保険などに加入していた方(被保険者本人)
職場の健康保険など被用者保険の被保険者の方は、平成20年3月分までは加入している被用者保険の保険料を納めますが、平成20年4月からは後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、後期高齢者医療制度の保険料を納めます。
●国民健康保険に加入していた方
国民健康保険の被保険者の方は、平成20年3月分までは国民健康保険の保険税(料)を市区町村に納めますが、平成20年4月からは後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、後期高齢者医療制度の保険料を納めます。
●職場の健康保険などの被扶養者であった方
これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶養者の方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり保険料を納めることとなりますが、保険料の軽減措置があります。
■被扶養者の方の保険料免除・軽減
保険料を納める月
保険料は大切な財源です