介護保険制度は平成12年4月から始まり、老後を支える制度の1つとして定着してきました。
一方で、依然として高齢化は進行しています。
急速な高齢化に対応し、今後も介護保険制度を持続していくために、制度の見直しを行うことになりました。
今回からシリーズで改正される介護保険制度について紹介します。
制度改正のポイント
平成18年度から改正される内容は次の5項目を柱としています。
1.予防重視型システムへの転換
(1)新予防給付の創設

〈保険給付と要介護状態区分の見直し〉 |
要介護状態などの軽減や悪化防止に効果的な、軽度者を対象とする新たな予防給付が創設されます。
要介護度区分の変更により、要支援2が創設され、従来の要支援である要支援1が合わせて新予防給付の対象となります。
※要支援2とは、これまでの要介護1に該当する方で心身の状況によって要支援2となります。
(2)地域支援事業の創設
要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護予防サービスが、地域支援事業として介護保険制度に新たに位置付けられます。
2.施設給付の見直し
(1)居住費・食費の見直し
介護保険3施設(ショートスティを含む)などの居住費・食費が保険給付の対象外となります。
※介護保険3施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設です。
(2)低所得者に対する配慮
低所得者の施設利用が困難にならないよう、負担軽減を図る観点から新たな補足的給付が創設されます。
3.新たなサービス体系の確立
(1)地域密着型サービスの創設
身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう地域密着型サービスが創設されます。
※地域密着型サービスとは、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護などです。
(2)地域包括支援センターの創設
地域における「総合的な相談窓口機能」「介護予防マネジメント」「包括的・経続的マネジメント」の支援を担う地域包括支援センターが創設されます。
(3)居住系サービスの充実
ケア付き居住施設が充実され、入居者保護を目的とした有料老人ホームの規制の見直しが行われます。
4.サービスの質の確保・向上
(1)情報開示の標準化
介護サービス事業者に事業者情報の公表が義務付けられます。
(2)事業者規制の見直し
介護サービス事業者指定の更新制が導入され、欠格要件の見直しが行われます。
(3)ケアマネジメントの見直し
ケアマネージャーの資格の更新制も導入され、研修の義務化が行われます。
5.負担の在り方、制度運営の見直し
(1)第1号保険料の見直し
- ・設定方法の見直し
- 低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映した保険料の設定が行われます。
- ・徴収方法の見直し
- 特別徴収(年金からの天引き)の対象者が遺族年金、障害年金にも拡大されます。
- 特別徴収対象者の把握時期が複数回になります。
(2)要介護認定の見直し
介護サービス事業者による申請代行、認定調査が見直されます。
(3)市町村の保険者機能の強化
都道府県知事の事業者指定にあたり、市町村長の関与が強化されます。
市町村長の事業所への調査権限も強化されます。
市町村事務の外部委託などに関する規定が整備されます。 |