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2025.01.01·15


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国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ

☆柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術を受けられる方へ

柔道整復師(接骨院・整骨院)、はり・きゅう、マッサージの施術に対し健康保険が使えるのは一定の条件を満たす場
合に限られます。

※健康保険を使用した施術を継続して受ける場合は、6カ月ごとに医師の同意が必要です。

■療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名してください
健康保険を扱っている施術所で施術を受ける場合、窓口で健康保険の資格確認を受け、一部負担金を支払うとともに、療養費支給申請書への署名が必要です。負傷原因、負傷名、日数、金額などに誤りがないか、再度確認してください。やむをえない状況を除き、本人が署名してください。
■領収書を必ずもらって大切に保管してください
医療費の適正化対策のため、柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術を受けた方に、照会を行う場合があります。領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。
■いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのかを正確に伝えてください
交通事故など、第三者によるけがで施術を受ける場合は、住民福祉課医療年金係に相談してください。
■長期にわたって施術を受ける場合は医師の診察を受けてください
■問い合わせ先
住民福祉課医療年金係 国民健康保険の方 TEL (48)1111(内1119)
  後期高齢者医療の方 TEL (48)1111(内1117)