2024.08.01·15
広報あぐい トップ » お知らせ(5)
□申告・問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内1109・1110) |
住宅用地は、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。
利用状況を下記のように変更した場合、申告先まで知らせてください。
▽更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合
▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合
▽併用住宅(店舗兼住宅など)で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合
▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合
▽土地の利用状況を変更した場合(例:新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)
▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合
▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合
広報あぐい7月15日号の12ページに掲載した今月号の表紙に誤りがありましたので、訂正してお詫び申し上げます。
(誤)草木小学校の児童→(正)南部小学校の児童
□問い合わせ先 | 名古屋法務局人権擁護部 | TEL 052(952)8111(内1471) |
~なんでもおしえて こころのもやもや~
いじめ、虐待、学校生活、家庭の問題など、子どもの悩みごと、心配ごとの相談に応じます。
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