広報あぐい

2024.08.01·15


広報あぐい トップ » お知らせ(5)

住宅用地の利用状況変更による申告

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

住宅用地は、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。

利用状況を下記のように変更した場合、申告先まで知らせてください。

▽更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合

▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合

▽併用住宅(店舗兼住宅など)で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合

▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合

▽土地の利用状況を変更した場合(例:新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)

▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合

▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合

■申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

訂正とお詫び

広報あぐい7月15日号の12ページに掲載した今月号の表紙に誤りがありましたので、訂正してお詫び申し上げます。

(誤)草木小学校の児童→(正)南部小学校の児童


「こどもの人権相談」強化週間

□問い合わせ先 名古屋法務局人権擁護部 TEL 052(952)8111(内1471)

~なんでもおしえて こころのもやもや~

いじめ、虐待、学校生活、家庭の問題など、子どもの悩みごと、心配ごとの相談に応じます。

■日時
8月21日(水)~27日(火) 午前8時30分〜午後7時まで
※8月24日(土)・25(日)は、午前10時〜午後5時まで
■相談専用電話
こどもの人権110番
TEL 0120(007)110(フリーダイヤル)
■SNS(LINE)による人権相談
アカウント名 法務局LINEじんけん相談
検索ID @linejinkensoudan
■問い合わせ先
名古屋法務局人権擁護部 TEL 052(952)8111(内1471)