2024.07.15
広報あぐい トップ » お知らせ(4)
□問い合わせ先 | 産業観光課商工観光係 | TEL (48)1111(内1225・1226) |
計量器(はかり)を取引や証明に使用する場合は、定期的に検査を受けることが計量法で義務付けられています。対象のはかりを持っている方は必ず受検してください。受検を怠って使用すると計量法違反行為となり、処罰されることがあります。
□申し込み・問い合わせ先 | 産業観光課商工観光係 | TEL (48)1111(内1225・1226) |
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