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2024.07.01


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ご存じですか 各種医療費助成制度

□問い合わせ先 住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1119)

福祉医療制度はさまざまな状況の皆さんが安心して医療を受けられるよう、医療機関などでの保険適用分の自己負担額を助成する制度です。

福祉医療制度名 対象者など 所得制限
子ども医療

▽中学校卒業まで(15歳に達する年度末まで)の子どもの保護者

▽18歳に達する年度末までの子ども(結婚・就労している方も含む)

⇒保険適用分の入院に係る自己負担額を助成します。入院費を支払い後、町へ助成の手続きをしてください。

10月1日より助成範囲を通院分まで拡大

なし
障害者医療

▽身体障害者手帳所持者のうち(①~③のいずれかの該当者) 

①1級~3級

②腎臓機能障害の4級

③進行性筋萎縮症の4級~6級

▽療育手帳所持者のうちIQ50以下の方

▽自閉症と診断された方

なし
精神障害者医療

▽精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者

▽自立支援医療受給者証(精神通院)所持者

受給者証に記載された医療機関でのみ、自己負担額はありません。

なし
母子・父子家庭医療

▽18歳の年度末までの児童を扶養している配偶者のいない母(父)とその児童

▽父母のいない18歳の年度末までの児童

あり
後期高齢者
福祉医療

▽後期高齢者医療制度の被保険者のうち

①母子・父子家庭医療該当者

②戦傷病者手帳所持者

③ひとり暮らし高齢者 ※ねたきり高齢者、認知症高齢者

※介護認定を受け、要介護度4又は5と認定された方であって、生活介護を受けている期間が3月以上継続している方

④障害者医療該当者

⑤感染症予防法による入院者、精神保健福祉法による措置入院者

⑥精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者

①②③あり
④⑤⑥なし

▽自立支援医療受給者証(精神通院)所持者

受給者証に記載された医療機関でのみ、自己負担額はありません。

なし

※上記各医療受給者証を使用できるのは、「愛知県内」の医療機関などに限ります。
愛知県外で診療された場合は、一旦窓口で自己負担額をお支払い後、領収証などをつけて町へ請求してください。

※8月1日(木)から受給者証が替わります。
一部の「後期高齢者福祉医療」受給者は、受給者証が更新になります。該当者には申請書を郵送しますので、期間内に提出してください。
「母子・父子家庭医療」の受給者については、11月1日(金)から受給者証が替わります。

■問い合わせ先
住民福祉課医療年金係 TEL (48)1111(内1119)