第151号 平成23年11月1日発行

Q&A一般質問 > 杉野 明 議員

杉野 明 議員

杉野 明 議員

Q 滞納整理機構のありかた

A その人に合った方法で対応


Q

 県知多地方税滞納整理機構の運用が始まり、各地で納税者の権利を無視した強権的な徴収がされている報告がある。

  1. 滞納整理機構の法的根拠は。
  2. 委託の基準は。
  3. 一括納税の困難な納税者に対しては、分割納税や法に基づく徴収猶予など、生活や営業の実態を踏まえた柔軟な対応をすべきでは。

A

  1. 県と市町で構成された任意組織である。設立の根拠は、要綱や協定書に基づくものである。
  2. 原則として、個人住民税の滞納があり、他の町税と併せた滞納の本税額が、概ね30万円以上で、かつ、徴収が困難と認められるもの、担税力があると認められるもので、機構と町が協議のうえ決定する。
  3. 納税交渉の中で、その人に合った方法での納税対応を行っている。

Q 介護保険制度の改正を

A 多様なサービスを提供

Q

 介護保険制度の改正を受け、自治体の責務、住民・事業者の要望から質問。

  1. 介護度の低い要介護者の「介護外し」で利用料が引き上げにならないような措置が必要では。
  2. 「24時間対応の定期巡回など在宅サービスの強化」の具体化は。
  3. 今回創設の、保険給付とならない「介護予防・日常生活支援総合事業」について町の見解は。

A

  1. 軽度要介護者の利用料が上昇する情報はない。
  2. 現行の訪問系サービス、通所系サービス、ショートステイを効率よく組み合わせた在宅介護の支援を進める。
  3. 利用者に不利にならないように、地域包括支援センターと連携を取りながら、多様なサービスを提供する。

Q 町職員の不正防止

A 制度の周知を図る

Q

 不正を内部から正すための「公益通報制度」をどう具体化しているか。

A

 職員に対して一層この制度の周知を図っていく。