広報あぐい

2013.06.15


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シリーズ消費生活相談(36)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「健康食品の強引な送り付けに関する」相談

◇事例(70代女性)

自宅に電話がかかってきて「注文の健康食品を送る」と言われた。注文した覚えはなかったが、頼んだかもしれないと思い代金引換で受け取った。数日後、また電話で商品を送ると言われ「いりません」と断ったが、「発送することになっているから返品できない」と言われた。「消費生活センターに相談する」と言ったが、「そんなところに相談しても注文しているので無駄だ」と一方的に電話を切られた。もし、商品をまた送ってきたらどうしたらよいか。

万一商品が届いたら、受け取り拒否するように助言しました。その際、発送元の会社名、住所、電話番号を書き留めておくように伝えました。以前注文されたからと強引に送りつけてくる相談が最近目立っていることを伝え、頼んだ覚えがなければ、まずは受け取らないように、さらに何かあれば相談するように伝えました。

  • 断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品の受け取りを拒否しましょう。
  • 健康食品は、薬事法により「○○に効く」などという効能効果の表示やセールストークは認められていません。特定商取引法の禁止行為(不実告知、重要事項の故意の不実告知など)が認められれば、契約を解除できる場合もあります。
  • 電話で勧誘され承諾してしまった場合でも、クーリング・オフをすることができます。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
7月10日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300