広報 あぐい
2010.6.15
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監査公表

□問い合わせ先        阿久比町監査委員(事務局総務課)    TEL (48)1111(内237)

平成22年3月16日付けで、「平成20年度に実施された阿久比町水道事業第3供給点造成等実施設計業務で、委託業務の一部が未完了のまま業務が完了したとして支払われた公金の支出は、不当な支出である」として、公金返還を求める住民監査請求が町民から町監査委員に提出されました。

この請求を受理し監査した結果を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定に基づき、次のとおり原文のまま公表します。

阿監発第1
平成22年5月10日

請求人
A 様

阿久比町監査委員             又 男
  鈴 村   一 夫

   阿久比町職員措置請求について(通知)

 平成22年3月16日に提出された標記の住民監査請求について、地方自治法第242条第4項の規定により監査した結果を下記のとおり通知します。

第1 請求の受理
 本請求は、所要の法定要件を具備しているものと認め、平成22年3月16日、これを受理した。
第2 請求人の証拠の提出及び陳述
 地方自治法第242条第6項の規定に基づき、平成22年4月26日に請求人に対して証拠の提出及び陳述の機会を設けた。なお、新たな証拠の提出はなかった。
第3 請求の趣旨
 請求書に記載されている事項及び陳述の内容から、請求の趣旨を次のように解した。
 第3供給点造成等実施設計業務委託(平成20年10月16日付け委託契約締結)に係る業務のうち用地測量業務の境界確定測量業務において、隣地地権者と境界確定の立会いが完了していないことと、これに伴う境界杭の設置及び確定測量図の作成が完全に完了していないにもかかわらず、委託業務完了として支出された契約代金のうち完了していない業務に係る契約代金については不当な公金の支出にあたる。
 よって、この公金の適正な返還と境界確定業務の完全遂行するよう求める。
 なお、請求人に返還すべき金額についての提示を求めたが、計算は出来ないとのことであった。
第4 監査の方法
 請求書の事項について上下水道課長から事情を聴取するとともに、関係書類の監査を行った。
第5 監査の結果
  1 主文
   請求人が返還するよう措置を求めた完了していない業務に係る契約代金の返還と境界確定業務の完全遂行については容認し、その他の請求については却下する。
   ただし、請求人の意とする請求事項は既に平成22年3月24日付け「平成20年度第3供給点造成等設計業務委託に係る報告書」による町議会への報告並びに委託業者との未履行業務に関する「覚書」の締結により完了したものとする。
  2 事実関係
   請求人から提出された証拠及び関係職員事情聴取などから、次のとおりの事実が認められた。
   隣地地権者と境界確定の立会いが完了していないにもかかわらず委託業務完了とした経緯及びその理由については、当初一部隣地地権者の立会い協力が得られなかったが、その部分に関しては平成2年に法務局に提出された地積測量図があり、そのデータから境界が復元できることと、この境界に基づく測量図があることで、職員は業務が完了したと判断した。
   後日指摘を受けて調査確認した結果、地積測量図から復元した境界であっても隣地地権者の立会いが必要であることが判明した。
   町は、この事実記載に誤りがあったことを認め「平成20年度第3供給点造成等設計業務委託に係る報告書」により町議会に報告し、未履行業務に対する契約代金の返還並びに速やかな未履行業務の遂行について委託業者と「覚書」を締結した。
   返還されるべき公金の金額は、次のとおりである。
   なお、この金額については「平成20年度第3供給点造成等設計業務委託に係る報告書」により町議会に報告されており適正と思われる。
 
境界点間測量          56,208円
面積計算   75,515円
用地実測図作成   53,352円
小計   185,075円
安全費(小計×3%)   5,552円
技術管理費(小計×9%)   16,657円
直接測量費   207,284円
諸経費(直接測量費×72.7%)   1506,95円
  357,979円
計×元請端数按分率(0.99841058)   357,410円
合計金額(税込み)   375,280円
合計金額×請負率(0.86798)   325,735円
  この「覚書」に基づき委託業者から平成22年3月31日に未履行業務に対する契約代金325,735円 が町に返還され、未履行業務の遂行に向けて準備が進められている。
監査委員の意見
 監査結果は以上のとおりであるが、町当局における設計業務委託事務の処理に関し、次のとおり意見を付するものとする。
1    町長並びに町関係職員は、今回の隣地土地境界立会い未処理という事態を厳粛に受けとめ、今後設計業務委託に関しては常に状況把握に努めるとともに立会い未処理というような事実を確認した場合には、問題を先送りすることなく適切な対応に努める必要がある。
2  町長及び幹部職員は、今後このような事案が二度と発生することが無いように管理監督を遂行するよう強く要望する。

※請求人の氏名は個人情報保護により「請求人 A 様」としました。

□問い合わせ先
阿久比町監査委員(事務局総務課) TEL (48)1111(内237)


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