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あしあと

    個人情報保護制度について

    • [更新日:
    • ID:493

    個人情報保護制度について

    個人情報保護制度の目的

     個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、町政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護します。

    「個人情報」とは

     個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。

    対象となる実施機関

     対象となる実施機関は、町長(水道事業および下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会ならびに議会です。

    個人情報保護制度の内容

     1. 実施機関が行う個人情報の取扱い

    • 個人情報を収集するときは、あらかじめ利用目的を明確にし、その目的を達成するために必要と認められる範囲内において、適法かつ公正な手段により収集します。
    • 個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。
    • 思想、信条および信教に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
    • 個人情報取扱事務の目的を超えて、個人情報を実施機関の内部で利用したり、外部に提供することは、原則として行いません。
    • 個人情報は正確かつ最新の状態に保つよう努めます。また、個人情報の漏えい、滅失、き損および改ざんの防止等の適正な管理し、不要になった情報は、速やかに廃棄または消去します。
    • 個人情報を取扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、事務の名称、目的、情報の収集先等を記載した届出書により町長に届け出ます。

     

     2. 自分の個人情報を確認する権利

    • 実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
    • 開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加または削除も含みます。)を請求することができます。
    • 開示を受けた自己に関する個人情報が条例等の規定に違反して取り扱っていると認めるときは、個人情報を保有する実施機関に対し、個人情報の利用の停止や消去、提供の停止を請求することができます。
    • 実施機関が現に保有している自己に関する個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、実施機関に対し、その取扱いの是正を申し出ることができます。

    請求することができる方

     町内在住者だけでなく、町外にお住みの方でも、実施機関に対し、保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができます。また、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。

     訂正請求や利用停止請求等も同様です。

    請求の種類

    • 開示請求は、実施機関が保有する自分の個人情報の開示を求めるものです。
    • 訂正請求は、開示を受けた自分の個人情報について、事実とは異なる場合に訂正を求めるものです。
    • 利用停止請求は、開示を受けた自分の個人情報について、実施機関が適法に取得していないとき、利用目的を超えて使用されまたは提供されているときに利用停止を求めるものです。
    • 是正の申出は、実施機関が現に保有している自分の個人情報を不適正に取り扱っているときに、その取扱いの変更を求めるものです。    

    開示請求の方法

     開示請求は、「個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、窓口(総務部総務課)に提出してください。提出の際には、本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート等)が必要になります。法定代理人については、併せてその資格を証明するもの(戸籍謄本等)が必要です。

    開示の決定

     実施機関は、開示請求があった日から14日以内に開示等について決定し、その結果を請求者に書面で通知します。また、部分開示や非開示等の場合も理由を記載し、書面で通知します。

     なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を30日以内に限り延長することもあります。この場合においても、実施機関は、遅滞なく、書面でその延長する理由および期間を請求者に通知します。

    開示の方法および費用

     開示は、通知書で指定する日時および場所にて、閲覧または写しの交付を行います。この際、請求者は、実施機関が送付した通知書および本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート等)が必要になります。法定代理人については、併せてその資格を証明するもの(戸籍謄本等)が必要です。閲覧する場合の手数料は無料ですが、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(写しの交付については、郵送もできますが、別途郵送代が必要になります。)

    訂正請求および利用停止請求の方法

     開示を受けた自分の個人情報について、事実とは異なる場合は訂正請求ができます。また、開示を受けた自分の個人情報について、実施機関が適法に取得していないとき、利用目的を超えて使用されまたは提供されているときは利用停止請求ができます。  

     訂正または利用停止の請求は、「個人情報訂正請求書」または「個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入し、窓口(総務部総務課)に提出してください。訂正請求の場合は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出または提示が必要です。

    決定に不服がある場合

     実施機関の決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。

     実施機関は、審査請求があったときは、不適法である場合を除いて、遅滞なく阿久比町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を経て、審査請求についての裁決を行います。

    開示できない個人情報

     個人情報のうち、次の情報は開示できません。

    • 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
    • 法令等の規定により、開示することができないと認められる情報
    • 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、これらの事務の適正な遂行に著しい障害を及ぼすおそれがある情報
    • 請求者以外の者に関する個人情報
    • 事業者に関する情報で、開示することにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報および実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって事業者における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報
    • 開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、公正かつ円滑な行政執行が妨げられる恐れがある情報
    • 事務または事業に関する情報であって、開示することにより、適正な行政遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
    • 未成年者または成年被後見人の法定代理人により開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者または成年被後見人の利益に反すると認められる情報

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部総務課庶務係

    電話: 0569-48-1111 内線1308・1309  ファックス: 0569-48-0229

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