ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【期間延長】新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給

    • [更新日:
    • ID:5102

    新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

    阿久比町国民健康保険に加入されている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

    支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください。

    対象者

    阿久比町国民健康保険に加入している方で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方

    ただし、会社などで雇われていて、給与をもらっている方に限ります。

    支給期間

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

    支給額

    直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数で算出された額

    ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合等は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

    適用期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し療養のため労務に服することができない期間

    ただし、入院が継続する場合などは最長1年6カ月までの期間とします。


    申請方法

    まずは電話で相談してください。その後、申請書を提出してください。

    注意事項

    • 令和4年8月9日以降に申請を行うものについては、当面の間、臨時的な取り扱いとして医療機関記入用の「傷病手当金支給申請書(様式第4号)」の提出は不要とします。ただし、「傷病手当金支給申請書(様式第2号)」について、医療機関を受診した場合でも事業主の証明が必要となります。
    • 申請書は、役場窓口または下記より取得できます。

    申請期限

    支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年以内

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム