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    軽自動車税(環境性能割)について

    • [更新日:
    • ID:4793

    環境性能割が導入されました

    令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。
    新車・中古車を問わず、50万円を超える車両の取得時に、燃費性能などに応じて課税されます。

    詳しくは、下記の環境性能割税率表をご確認ください。

    軽自動車税(環境性能割)の税率表

    【取得期間令和5年4月1日~令和5年12月31日】
    対象、要件等

    税率
    (自家用)

    税率
    (営業用)
    電気軽自動車、燃料電池自動車、
    天然ガス軽自動車(※1)
    非課税非課税
    ★★★★(※2)かつ
    令和12年度燃費基準75%達成車
    非課税非課税
    ★★★★(※2)かつ
    令和12年度燃費基準60%達成車
    1%0.5%
    ★★★★(※2)かつ
    令和12年度燃費基準55%達成車
    2%1%
    上記以外の車2%2%
    【取得期間令和6年1月1日~令和7年3月31日】
    対象、要件等

    税率
    (自家用)

    税率
    (営業用)
    電気軽自動車、燃料電池自動車、
    天然ガス軽自動車(※1)
    非課税非課税
    ★★★★(※2)かつ
    令和12年度燃費基準80%達成車
    非課税非課税
    ★★★★(※2)かつ
    令和12年度燃費基準70%達成車
    1%0.5%
    ★★★★(※2)かつ
    令和12年度燃費基準60%達成車
    2%1%
    上記以外の車2%2%

    ※1 平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成車

    ※2 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減を達成しているガソリン車(ハイブリッド車を含む)

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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