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あしあと

    保育園の入所

    • [更新日:
    • ID:425

    保育園とは

    保護者の就労や病気などの事由により、家庭外における保育を必要とする児童を保護者に代わって保育する施設です。施設の種類は、認可外保育所・認定こども園・認可外保育所などがあります。※認可外保育施設に関することは、各施設へ直接お問い合わせください。

    保育園連絡先など

    保育園に入園するには

    保育園に入園できる児童は、その家庭の保護者および同居の親族その他の者が次のいずれかの保育事由に該当することにより、保育園の利用が必要と認められる場合です。

    保育事由

    家庭外労働

    • 児童の保護者が昼間に家庭の外で仕事をするため、その児童の保育ができない場合(月60時間以上従事していること)
    • 農業手伝いは事業専従者に限る。(事業の中心者の前年分の確定申告書に記載のあること。その他、源泉等必要書類の提出を要します)

    家庭内労働

    • 児童の保護者が昼間に家庭で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をするため、その児童の保育ができない場合(月60時間以上従事していること)
    • 自営手伝いは事業専従者に限る。(前年分の確定申告書に記載のあること。その他、源泉等必要書類の提出を要します)

    ※内職は、1カ月あたり2万円以上の賃金収入が必要です。

    出産の前後

    • 母親の出産予定日または出産日を中心に前後2カ月のうち必要な期間。

    疾病等

    • 児童の保育ができないほどの疾病または心身に障害があること。

    疾病等の介護

    • 長期にわたる疾病等の同居の親族を介護することを常態としている場合。

    災害の復旧

    • 震災、風水害、火災その他の復旧に当たっていること。

    就学

    • 学校教育法に規定する教育施設に在学または職業訓練を受けている場合。

    育児休業

    • 育児休業中で職場復帰予定がある場合(年少クラス以上のみ対象)

    求職活動

    • 求職活動を継続的に行っている場合(年少クラス以上またはひとり親家庭のみ対象) 

     ※未満児クラス(ひとり親家庭を除く)の申し込みは、一斉受付ではなく、3月1日~10日(閉庁日除く)に受け付けます。(4月入所分の年一回のみ)。

    その他

    • 前各号に掲げるもののほか、それらの場合に照らして明らかに当該児童の保育をすることができないと町長が認めた場合。

     ※上記は、幼稚園の預かり保育や認可外保育所を利用する場合の施設等利用給付認定の条件とは異なります。

    保育料

    保育料は下記の阿久比町保育料基準額表によって算出します。

    阿久比町保護者負担金(保育料)徴収基準額表
    入所児童の属する世帯の階層区分      徴収額(月額)   (単位:円)
    階層
    区分
    定義3才未満児3歳以上
    保 育
    標準時間
    保 育
    短時間
    保 育
    標準時間
    保 育
    短時間
    A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)       0       0無償化
    (※別途、給食費等はかかります)
    B当年度分市町村民税
    非課税世帯
    無償化無償化
    C当年度分市町村民税均等割のみ課税世帯および当年度分市町村民税所得割課税額48,600円未満12,400 10,200
    (6,200)(5,100)
    D1当年度分市町村民税所得割課税額97,000円未満24,600 22,400
    (12,300)(11,200)
    D2当年度分市町村民税所得割課税額169,000円未満38,800 36,600
    (19,400)(18,300)
    D3当年度分市町村民税所得割課税額301,000円未満45,200 43,000
    (22,600)(21,500)
    D4当年度分市町村民税所得割課税額301,000円以上48,400 46,200
    (24,200)(23,100)

    (注意1)表の上段は保育料徴収月額(下段は保育料半額適用金額)

    自由契約児保育所使用料:18,700円

    備考

    1. 世帯の階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母および祖父母(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて課税額を合計した額とする。
    2. 本表における「均等割」は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割をいう。ただし、この所得割を計算する場合は、「住宅借入金等特別税額控除」、「配当控除」、「寄付金税額控除」等控除の適用前の税額とする。
    3. 「保育標準時間」とは1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。(8時から午後7時まで)「保育短時間」とは1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。(8時から午後4時まで)※認定時間以外の保育については別途早朝保育料(500円)、延長保育料(2,200円)がかかります。
    4. 4月から8月分の保育料は「前年度」、9月から3月分の保育料は「当年度」の市町村民税額により計算する。
    5. 同一世帯で、2人以上の保育児童が同時入所の場合
      B~D4階層に属する世帯において
      (ア) 最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上の場合はそのうちの1人)を徴収基準額表に定める額とする。
      (イ) ア以外の児童のうち、最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上の場合はそのうちの1人)は半額とする。
      (ウ) 上記以外の児童は免除とする。
    6. 同一世帯で、18歳以下の児童が3人以上おり3人目以降が入所の場合
      B~D4階層に属する世帯において
      (ア) 年度の初日の前日において3歳に達しておらず入所後、3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間は3人目以降の入所児童は免除とする。
    7. 婚姻歴のないひとり親世帯を対象に、申請により税制上の寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。適用により保育料が減額される場合があります。

    災害時における保育料等の減免について

    対象者

    地震、風水害、火災などにより被害を受け、生計が著しく困難であると認められる世帯の方

    対象となる費用

    保護者負担金(保育実施児童)、保育所使用料(自由契約児)

    該当となる場合は、費用の全部もしくは一部を免除します。

    なお、減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書をご提出ください。

    入園受付

    4月からの入園を希望される方

    4月からの保育園への入園を希望する方の申込受付(一斉受付)は次のとおりに行います。

    • 願書配布 9月中旬頃
    • 入所受付 10月中旬頃

     ※詳しい日程等については決定次第、広報あぐい・ホームページにてご案内いたします。

     ※一斉受付終了後も随時で受付を行いますが、優先順位が下がります。

    5月以降(年度途中)の入園を希望される方

    入園希望月の3か月前から前月の10日まで(閉庁日は除く)

    ※入園申し込みは毎月10日締めで受付を行います。10日を過ぎてしまうと優先順位が下がります。

    ※入園日は、いずれの場合も1日付けとなります。

    提出書類・提出場所

    提出書類

    申込書類一式(子育て支援課窓口にて配布)

    受付場所

    阿久比町役場1階子育て支援課(10番窓口)

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部子育て支援課幼児保育係

    電話: 0569-48-1111 内線1123・1124  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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