○専決事項

昭和50年9月29日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決のあつた工事または製造の請負契約を設計変更に伴い変更すること。ただし、契約金額の100分の10に相当する金額または1,000万円をこえる変更については、この限りでない。

2 町が当事者である和解及び調停で、その目的の価格が、100万円以下のもの

3 法律上、町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が、100万円以下のもの

附 記(昭和55年9月22日議決)

1 昭和50年阿久比町議会第3回定例会議決第66号は、廃止する。

専決事項

昭和50年9月29日 議決

(昭和55年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和50年9月29日 議決
昭和51年9月27日 議決
昭和55年9月22日 議決