2017.07.01
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□問い合わせ先 | 住民福祉課福祉医療係 | TEL (48)1111(内1119・1120) |
福祉医療制度は子ども、障害者、母(父)子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるよう、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。
福祉医療制度名 | 対象者等 | 所得制限 |
---|---|---|
子ども医療 | ◎中学校卒業まで(15歳に達する年度末まで)の子どもの保護者 ⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。 |
なし |
障害者医療 | ◎身体障害者手帳所持者のうち ①1級~3級の方 ◎療育手帳所持者のうちIQ50以下の方 ◎自閉症と診断された方 ⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。 |
なし |
精神障害者医療 | ◎精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者 ⇒「精神障害者医療費受給者証(全疾病)」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。 ◎自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方は、「精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」が発行され、証に記載された医療機関については、精神通院にかかる自己負担額はありません。 |
なし |
母子・父子家庭 医療 |
◎18歳の年度末までの児童を扶養している配偶者のいない母(父)とその児童 ◎父母のいない18歳の年度末までの児童 ⇒「母子・父子家庭医療費受給者証」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。 |
児童扶養手当本人 一部支給制限額準用 |
後期高齢者 福祉医療 |
◎後期高齢者医療制度の被保険者のうち ①母子・父子家庭医療該当者 ②戦傷病者手帳所持者 ③ひとり暮らし高齢者、※ねたきり高齢者、認知症高齢者 ※介護認定を受け、要介護度4または5と認定された者であって、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している者 ④障害者医療該当者 ⑤感染症予防法による入院者、精神保健福祉法による措置入院者 ⑥精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者 ⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。 ⑦自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方は、「後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」が発行され、証に記載された医療機関については、精神通院にかかる自己負担額はありません。 |
①母子・父子家庭医療に準ずる ②障害児福祉手当 ③市町村民税非課税世帯 ④⑤⑥⑦なし |
●上記各医療受給者証を使用できるのは、愛知県内の医療機関に限られます。 |
※8月1日から受給者証が替わります
「母子・父子家庭医療」、「後期高齢者福祉医療」(一部) 、「障害者医療」の受給者は、現在使用されている受給者証が更新となります。該当者には、あらかじめ申請書を郵送しますので、期間内に提出してください。
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