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2017.07.01


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福祉医療制度の紹介

□問い合わせ先 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)

福祉医療制度は子ども、障害者、母(父)子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるよう、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。

問い合わせ先
住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)
福祉医療制度名 対象者等 所得制限
子ども医療

◎中学校卒業まで(15歳に達する年度末まで)の子どもの保護者

⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。

なし
障害者医療

◎身体障害者手帳所持者のうち

①1級~3級の方
②腎臓機能障害の4級の方
③進行性筋萎縮症の4級~6級の方

◎療育手帳所持者のうちIQ50以下の方

◎自閉症と診断された方

⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。

なし
精神障害者医療

◎精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者

⇒「精神障害者医療費受給者証(全疾病)」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。

◎自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方は、「精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」が発行され、証に記載された医療機関については、精神通院にかかる自己負担額はありません。

なし
母子・父子家庭
医療

◎18歳の年度末までの児童を扶養している配偶者のいない母(父)とその児童

◎父母のいない18歳の年度末までの児童

⇒「母子・父子家庭医療費受給者証」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。

児童扶養手当本人
一部支給制限額準用
後期高齢者
福祉医療

◎後期高齢者医療制度の被保険者のうち

①母子・父子家庭医療該当者

②戦傷病者手帳所持者

③ひとり暮らし高齢者、※ねたきり高齢者、認知症高齢者

※介護認定を受け、要介護度4または5と認定された者であって、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している者

④障害者医療該当者

⑤感染症予防法による入院者、精神保健福祉法による措置入院者

⑥精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者

⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関での自己負担額はありません。

⑦自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方は、「後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」が発行され、証に記載された医療機関については、精神通院にかかる自己負担額はありません。

①母子・父子家庭医療に準ずる

②障害児福祉手当
準用

③市町村民税非課税世帯

④⑤⑥⑦なし

●上記各医療受給者証を使用できるのは、愛知県内の医療機関に限られます。
愛知県外で診療された場合は、一旦窓口で自己負担額をお支払いください。後日、領収証などをつけて、町へ請求してください。請求に基づき振り込みにてお返しします。

※8月1日から受給者証が替わります
「母子・父子家庭医療」、「後期高齢者福祉医療」(一部) 、「障害者医療」の受給者は、現在使用されている受給者証が更新となります。該当者には、あらかじめ申請書を郵送しますので、期間内に提出してください。