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2017.07.01


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後期高齢者医療制度

□問い合わせ先 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)

問い合わせ先
住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)
保険料について

平成29年度後期高齢者医療保険料の確定通知を7月中旬に郵送します。

▽保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計し、個人単位で計算されます。
所得の低い方や、後期高齢者医療に加入する前日に職場の健康保険などの被扶養者だった方の保険料は、軽減して計算されます。
▽保険料の納め方
《特別徴収》
年金額(特別徴収対象の年金)が年間18万円以上であり、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方は、年金から天引きされます。
※年度の途中で転入し、75歳になった方などは、一定期間特別徴収となりません。
《普通徴収》
口座振替や納付書で個別に納付していただきます。
保険料の納付月(☆が納める月です。)
▽保険料の支払方法の選択
特別徴収(年金からの天引き)に替えて、「口座振替」による普通徴収を選択することができます。希望される方は、支払方法変更の申請と口座振替の手続きが必要です。
※確定申告などで社会保険料控除の適用になる方は、振替口座の名義人です。
▽口座振替の手続き
通帳、通帳印、保険証を持参の上、金融機関または住民福祉課福祉医療係の窓口で手続きをしてください。
※平成29年度後期高齢者医療制度の保険料改正内容
①保険料の均等割額の5割軽減・2割軽減が受けられる所得の基準額が拡大しました。
②所得の低い方の保険料の所得割額の軽減割合が見直されました。
③職場の健康保険などの被扶養者だった方の保険料の均等割額の軽減割合が見直されました。