2015.07.01
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□問い合わせ先 | 住民福祉課福祉医療係 | TEL (48)1111(内215・257) |
平成27年度後期高齢者医療保険料の確定通知を7月中旬に郵送します。
所得の低い方や、後期高齢者医療に加入する前日に職場の健康保険の被扶養者だった方の保険料は、減額して計算されます。
現在、使用している保険証の有効期限は、7月31日です。
このため、8月1日から使用できる保険証を7月中旬から簡易書留郵便で郵送します。
▽保険証の色が、「オレンジ色」から「若草色」に変わります。
▽保険証は、有効期限を過ぎると使用できませんので、8月1日以降に医療機関などで受診されるときは、必ず新しい保険証を提示してください。
※期限が切れた保険証は、8月以降役場へお越しの際に返却していただくか、ご自分で破棄していただいても構いません。
現在、減額認定証をお持ちで、平成27年度も引き続き住民税非課税世帯の方については、更新の手続きは不要です。7月下旬に減額認定証を送付します。
被保険者の方がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。
世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、再判定を行い、8月にさかのぼって適用します。
世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、負担割合が変わる場合があります。その場合、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。
▽一般、区分U、区分Tの方 | … | 1割負担 |
▽現役並み所得のある方 | … | 3割負担 |
▽「現役並みの所得のある方」(3割負担)と判定された場合でも、次の場合、「一般」(1割負担)の適用になります。
▽また、次の場合は申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から「一般」(1割負担)の適用になります。
入院したときの食事のうち、決められた金額までは自己負担になります。
医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
申請が必要な方には別途お知らせします。(ただし、2回目以降の申請は不要です。)
▽高額療養費は、暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算されます。
▽入院したときに医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代、差額ベッド代などは、高額療養費の対象になりません。
▽75歳となり資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担額が半額になります。
※過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が44,400円になります。
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