福祉医療制度は、子ども、障害者、母(父)子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるように、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。
- □問い合わせ先
- 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内215・257)
福祉医療制度名 |
対象者・内容など |
所得制限 |
子ども医療 |
- ▽中学校卒業まで(15歳に達する年度末まで)の子どもの保護者
- ⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
|
な し |
障害者医療 |
- ▽身体障害者手帳所持者のうち
- @1級〜3級の方
A腎臓機能障害の4級の方
B進行性筋萎縮症の4級〜6級の方
- ▽療育手帳所持者のうちIQ50以下の方
- ▽自閉症と診断された方
- ⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
|
な し |
精神障害者医療 |
- ▽精神障害者福祉手帳1級または2級所持者
- ⇒「精神障害者医療費受給者証(全疾患用)」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
- ▽自立支援医療受給者証(精神通院)所持者
- ⇒自立支援医療受給者証に記載された医療機関などについては、「精神障害者医療費受給者証」が発行され、精神通院での自己負担額はありません。
|
な し |
母子・父子家庭医療 |
- ▽18歳の年度末までの児童を扶養している母(父)とその児童
- ▽父母のいない18歳の年度末までの児童
- ⇒「母子・父子家庭医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
|
児童扶養手当本人一部
支給制限額準用 |
後期高齢者福祉医療 |
- ▽後期高齢者医療制度の被保険者のうち
- @母子・父子家庭医療の要件に該当する者
- A戦傷病者手帳の所持者
- Bひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者、認知症高齢者(「ねたきり高齢者」、「認知症高齢者」は、介護認定を受け、要介護度4または5と認定され、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している者)
- C障害者医療の要件に該当する者
- D結核予防法、精神保健法による命令入所該当者
- E精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者
- ⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担額はありません。
|
@母子・父子家庭医療に準ずる
A障害児福祉手当準用
B市町村民税非課税世帯
CDEなし |
※上記「各医療受給者証」を使用できるのは、原則「愛知県内」の医療機関などに限られます。
愛知県外で診療された場合は、一度窓口で医療費をお支払いください。後日、領収証などを添付し、町へ請求していただき、自己負担分を振込みでお返しします。 |
- ☆8月1日から替わります。
- 「母子・父子家庭医療」、「後期高齢者福祉医療」(一部)の受給者は、現在使用されている受給者証が更新になります。該当の方には、あらかじめ申請書を送付しますので、期間内に住民福祉課福祉医療係へ提出してください。