広報あぐい

2014.11.15


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シリーズ消費生活相談(53)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「家庭教師の契約に関する」相談

◇事例(40代 男性)

家庭教師派遣業者と「成績を上げる医学部出身の教師を派遣する」と約束し、1年間の契約をした。しかし、指導直前に紹介されたのは文系学部出身で経験も浅い教師だった。約束と違うので解約を申し出ると、クーリング・オフ期間を過ぎたため2万円の違約金がかかると言われた。まだ指導も受けていないため、支払い済みの指導料3万円を返金してほしい。

派遣教師についての不実告知(事実と異なることを告げること)があったことなどを書面通知することを助言しました。その通知により、業者から指導料が全額返金されました。

  • 家庭教師の契約は、契約金額が5万円を超え、指導期間が2カ月を超える場合は、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」の対象となり、契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎても、法律で定められた解約料を支払えば中途解約が可能です。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
12月10日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300