広報あぐい

2014.04.15


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シリーズ消費生活相談(46)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「学習塾の契約に関する」相談

◇事例(女性)

高校1年生の息子と学習塾の説明会に行った。「主要科目を学校に合ったやり方で全て教える。DVDを聞くだけで有名大学に入れる」と言われ、塾の契約とセットで教材とDVDを購入した。しかし実際は、数学しか見てもらえない上に学校の内容とも合わない。テスト結果や成績表も見てもらえず、成績は下がった。解約を申し出ると、業者の算出方法で84万円支払ったうち約7万円しか返金できないとされ、解約合意書にサインするよう求められた。未開封分の教材にも違約金が加算され、話が違う。

契約書を確認すると、塾の契約と教材の売買契約が別のもので、売買契約書の裏面には業者独自のクーリングオフ基準が記載してありました。特定商取引法に規定する「法定書面の条件」を満たしていなかったため、「法定書面の交付がない、不実告知による誤認で契約した、契約解除を希望する」などの旨を、書面で相談者から送るように助言しました。相談員から書面交付の必要性を説明すると、業者は、不交付を認めてクーリングオフに応じ、教材を返還後に既払金84万円を全額返金しました。

  • 勧誘時のセールストーク(学習指導で成績が必ず上がる、ベテランの教師をつけるなど)だけでなく、指導内容などは書面で確認しましょう。解約時に全額返金されるとは限らないので、分からない点については十分な説明を求め、慎重に契約しましょう。
  • 契約書に中途解約条項があることを確認しましょう。クーリングオフ期間が過ぎても、特定商取引法に規定する「特定継続的役務提供」に当たる場合は、学習塾や家庭教師などの指導だけでなく、学習教材の中途解約も可能です。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
5月14日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300