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2014.04.01


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国民年金の保険料が月額15,250円に変わります

□問い合わせ先 日本年金機構半田年金事務所
役場住民福祉課国保年金係
TEL (21)2322
TEL (48)1111(内214・216)

平成26年4月〜平成27年3月の国民年金第1号被保険者の保険料は、月額15,250円となります。(国民年金第1号被保険者は、自営業や農業・漁業に従事する方、学生などで、保険料を全額自身で納付していただきます。)

国民年金保険料の額は毎年改定され、平成25年度(平成25年4月〜平成26年3月)と比較して210円引き上げとなりました。(平成29年4月以降は保険料額16,900円×「保険料改定率」に固定されます。保険料改定率は、物価や賃金の伸びに合わせて調整されます。)

保険料の納付について

日本年金機構から送られる納付書を使って、指定の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアの窓口で納付することができます。クレジットカードによる納付、インターネットなどを利用しての納付、口座振替納付もありますのでご利用ください。保険料は納付期限(翌月末日)までに納めてください。保険料をまとめて前払い(前納)すると安くなり、お得です。

(※1) 口座振替には1カ月の前納制度(早割)があります。通常の振替日は翌月末ですが、当月末の振り替えにすると、月々の保険料が50円安くなります。
(※2) 6カ月分の前納は、4月分〜9月分の保険料を4月末までに、10月分〜翌年3月分の保険料を10月末までに納めます。(口座振替の場合は、それぞれ4月末または10月末に口座から引き落とします。)
(※3) 1年分の前納は、4月分〜翌年3月分の保険料を4月末までに納めます。(口座振替の場合は、4月末に口座から引き落とします。)
(※4) 口座振替に、2年前納ができました。(4月末に口座から引き落とします。)
保険料の免除・納付猶予について

所得が少ないなど保険料を納めることが経済的に困難な方のために、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。過去2年間に未納のある方は、さかのぼり申請できるようになりました。保険料を未納のまま放置すると、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合もあります。

申請することで次の免除・猶予制度が受けられます。未納の場合と違い、受給資格期間へ算入されるので、ご利用ください。制度ごとに所得制限などがあるので、承認されないこともあります。

●全額免除制度〔保険料の全額(月額15,250円)が免除〕
全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ「年金額が2分の1」として計算されます。(平成21年3月分までは3分の1)
●一部納付(一部免除)制度〔保険料の一部を納付、一部が免除〕
一部納付は3種類あり、それぞれの納付額と年金反映額は次のとおりです。
▽《4分の1納付の場合》
納付額3,810円で、年金反映額は8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
▽《2分の1納付の場合》
納付額7,630円で、年金反映額は8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
▽《4分の3納付の場合》
納付額11,440円で、年金反映額は8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
●若年者納付猶予制度
30歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
●学生納付特例制度
学生の方で、本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

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□問い合わせ先
日本年金機構半田年金事務所 TEL (21)2322
役場住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内214・216)