2013.12.15
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医療と介護サービスを両方利用している世帯の負担を軽減するため、世帯内の同一保険(国民健康保険、社会保険〈被用者保険〉、後期高齢者医療制度など)の各加入者が1年間(毎年8月〜翌年7月)に支払った医療費と介護費用の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた金額を支給する制度があります。
自己負担額の合算対象となるのは、同じ医療保険制度に加入している場合だけです。例えば、夫婦の一方が「後期高齢者医療制度」で、もう一方が「国民健康保険」といった場合などの加入する医療保険制度が異なるときは、住民票上は同じ世帯であっても合算されません。ご注意ください。
医療費と介護費用の自己負担額があり、両方合わせた額が次表の自己負担限度額を超えている世帯
毎年8月から翌年7月までの12カ月間
(例)夫婦2人世帯のともに72歳・町民税非課税 ⇒ 『区分U』に該当
国民健康保険で25万円の医療費と介護保険で25万円の介護費用を支払った場合
申請することにより、支払った医療費・介護費用と自己負担限度額の差額19万円が支給されることになります。
・印鑑、振込先の分かるもの(通帳など)を持参してください。
・申請受付は毎年7月31日時点で加入していた保険者で行います。
・介護保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の世帯で支給の可能性がある方には、12月中旬以降にお知らせしますので、記載された問い合わせ先の窓口で申請してください。
・町外へ転出した方、町外から転入された方、ほかの社会保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に変わった方は、転入前の市町村や以前加入していた医療保険制度への手続きが必要となります。(条件によりお知らせが送付されない場合があります。)
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