広報あぐい

2013.12.01


広報あぐい トップ » お知らせ(7)

家屋の新築、増築、取り壊しをされた方へのお知らせ

□問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

家屋についての固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。

平成25年中に、家屋の新・増築または取り壊しをされた方で、町職員が調査に伺っていない場合は役場税務課まで連絡してください。

新・増築家屋については、固定資産評価額算定のため調査する必要があり、取り壊した家屋については、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。年末までにこれらの予定がある方についてもお知らせください。

また、一定条件の下で家屋を改修した方については、固定資産税が減額となる制度があります。

▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額

これら制度の適用を受けるためには、申告が必要になります。

□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

太陽光発電設備に係る固定資産税の軽減

□問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税(償却資産)の軽減が受けられます。

償却資産申告書の提出時に、種類別明細書の摘要欄に記載するなど該当の資産が分かるようにして、
▽『経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し』
▽『電気事業者と締結している「特定契約書」の写し』
を添付してください。

□対象設備
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みますが、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kw未満)は除きます。)
□軽減内容
平成24年5月29日〜平成26年3月31日に取得した対象設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減
□適用期間
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分
※初めて償却資産の申告をされる方は、問い合わせください。
□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

許しません 飲酒運転 許す人
〜飲酒運転を根絶しよう〜

□問い合わせ先 半田警察署 TEL (21)0110

飲酒運転の罰則強化などを内容とする改正道路交通法が施行されてから6年が経過しましたが、いまだに飲酒運転による悲惨な事故が後を絶ちません。

年末は忘年会などお酒を飲む機会が増えますが、飲酒運転は重大事故に直結する悪質・危険な違反であることを正しく認識し、「飲酒運転は酒を飲む人も、飲ませた人も犯罪である」ことを徹底して、飲酒運転を根絶しましょう。

□問い合わせ先
半田警察署 TEL (21)0110