広報あぐい

2013.07.15


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シリーズ消費生活相談(37)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「工事・建築のトラブルに関する」相談

◇事例(60代女性)

突然来た業者に「屋根がはがれているようです。点検します」と勧められ、母が屋根工事の契約をしてしまった。84万円と高額なので辞めたいと思い、その日のうちに業者へ電話したが、業者から「もう塗装の材料は買っているので、消費税分を値引きするから80万円でいい」と言われたこともあり、工事の承諾をした。工事終了後、業者から電話で「明日近所に行くので代金を取りに伺う」と連絡があった。契約書には84万円と書いてあるので不安だ。

80万円で契約したので、支払う金額は80万円で大丈夫です。集金に来て新たな契約をさせられるおそれもあるため、振込口座を教えてもらい、そちらで代金を支払うのも一つの手です。金額変更後の書面を受け取っていないため、工事後でもクーリング・オフを主張できると助言しました。

後日、相談者から「母と最寄りの消費生活相談窓口に行き、クーリング・オフをすることにした」と報告があり、これまでの経緯とクーリング・オフの書類を業者に通知しました。「お金を取りに行く」と業者から電話があったので「消費生活相談窓口に相談した」と告げると、「なんでそんなところに相談するんだ」と相談者は怒鳴られました。消費生活相談員が業者に説明した後、「クーリング・オフを了承する」と業者から相談者に電話がありました。

  • 契約はその場でしないようにしましょう。業者が急がせる事例もあり、「今ならこの金額でやります」「キャンペーン価格は今日まで」などと消費者に対して有利な契約であるかのように見せることもありますが、すぐに契約しないことが重要です。
  • 工事内容について話し合ったことは、記録に残しましょう。口約束ではトラブルになったとき「言った」「言わない」など水掛け論になりがちです。トラブルを未然に防ぐには、工事内容についての取り決め事項、業者名、連絡先などを記載した書面を求めましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
8月14日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300