広報あぐい

2013.01.15


広報あぐい トップ » トピックス(1)

町県民税・所得税の申告が始まります

〜申告と納税は正しくお早めに〜

今年も町県民税、所得税の申告の時期となりました。申告の準備はお済みですか。申告は、所得の状況を最も知っているあなた自身が、所得と税額を正しく計算して納税する大切な手続きです。申告書を自分で書いて期限内に必ず提出してください。

町県民税、所得税の申告期間は、2月18日(月)〜3月15日(金)です。

各地区での出張申告受付を、2月1日(金)〜15日(金)の期間で行います。

今年から中央公民館本館では2月18日(月)〜3月15日(金)の期間に申告受付を行います。2月18日までは受け付けないので、各地区の出張申告受付をご利用ください。

税務課窓口では、申告を受け付けません。ご注意ください。

★町県民税の申告が必要な方

平成25年1月1日現在、町内に住んでいて次のような方は、申告が必要です。

◎営業、農業などの事業所得や配当、譲渡などの所得のある方で、確定申告の必要がない方

◎給与所得者で、給与所得以外に事業所得や配当、譲渡などの所得があった方

◎給与所得者で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されなかった方

◎公的年金収入が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であり、生命保険料控除、医療費控除などの控除を受けようとする方

◎所得税の源泉徴収の適用を受けない日雇い勤労者または家事手伝い人の方

※役場から町県民税申告用紙が届いたが、申告の必要がない方は、申告用紙裏面の「申告の必要がない場合の記載欄」に記入し提出してください。

※申告用紙の送付は、昨年の申告実績などをもとに送付しています。申告用紙が届かない方や、新たに必要となった方は、役場税務課住民税係までお問い合わせください。

★所得税の確定申告が必要な方

平成24年中に各種の所得がある次のような方は、確定申告をしてください。

◎事業を営む方、不動産収入のあった方、土地や建物を売った方などで平成24年中の所得の合計額が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える方

◎給与所得者で給与の年収が2,000万円を超える方

◎2カ所以上から給与を受けている方

◎給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方

★所得税の申告で税金が戻る方

申告の必要がなくても、次のような方は、申告をすれば納め過ぎの税金が戻る場合があります。

◎給与所得者、年金所得者で、雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除を受けることができる方

◎給与所得者で、平成24年の途中に退職し、その後も就職しなかったため年末調整を受けられなかった方

★申告書提出は郵送でも可能です

必要な事項を記入した町県民税、所得税の申告書は、郵送で提出することもできます。各申告書の送付先は次のとおりです。

□所得税の確定申告書の送付先
半田税務署
〒475-8686 半田市宮路町50-5
TEL (21)3141
□町県民税申告書の送付先
阿久比町役場税務課住民税係
〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50
TEL (48)1111(内220・302・305)
★中央公民館本館での受付方法

担当職員がパソコンを使い、申告を受け付けます。必要な事項を入力後に印刷しますので、内容を確認し署名押印していただくだけで申告ができます。

収支内訳書や医療費の集計表は事前に各自で作成してください。職員が作成することはできません。

受付時に、申告する所得や控除の種類、必要書類の確認をさせていただきます。(書類不備の場合、会場で作成していただくか、自宅で作成して申告していただきます。)

★申告時に必要なもの

申告する方は、次の所得区分などに応じて、必要な書類と印鑑を用意してください。

@給与所得や年金、原稿料の収入などがある方
・源泉徴収票
・報酬明細書
A営業、農業などの事業所得や不動産所得のある方
・収支内訳書
B配当所得のある方
・配当などの支払通知書
C一時所得、譲渡所得などのある方
・支払明細書や売買契約書などの書類
D医療費控除を受ける方
・医療費の明細書(集計表)
・医療費の領収書
・保険などで補てんされた金額の分かる書類
E社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方
・各種保険料の払込(控除)証明書
F住宅借入金等特別控除を受ける方
・住民票の写し
・家屋の登記簿謄本など
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
・家屋の売買契約書または建築工事請負契約書の写し
G雑損控除を受ける方
・り災証明書
・被害資産の内容・状況などの分かるもの
・被害資産の取り壊し費用などの明細と領収書
・保険などで補てんされた金額の分かる書類
H寄附金控除を受ける方
・特定寄附金などの受領書

※収支内訳書や医療費の集計表は事前に作成してください。申告会場の職員が作成することはできません。

※税金の還付は、申告者本人名義の口座に振り込まれます。振込先の口座番号の分かるものが必要になりますので、忘れずに用意してください。