2013.01.15
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☆生命保険料控除の対象に新たに介護医療保険料が加わりました。
年間の支払保険料の合計額 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律に40,000円 |
年間の支払保険料の合計額 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律に50,000円 |
☆介護福祉士が診療の補助として行う喀痰(かくたん)吸引等に係る費用(平成24年4月1日以後に支払ったもの)も医療費控除の対象となります。
医療費控除として所得から差し引かれるのは、平成24年中に実際に支払った医療費から保険などで補てんされる額を引き、残った金額から10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額を差し引いた残りの金額です。
計算式は、次のとおりです。
控除額(限度額200万円) | ||
= | (支払った医療費の合計額−保険などで補てんされる額)−10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額 |
・医師などに対する謝礼
・健康診断や美容整形の費用
・疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
・親族に支払う療養上の世話の費用
・治療を受けるのに直接必要としない近視や遠視の眼鏡の購入費
・通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家へ帰るときの交通費
・症状からみて急を要しない場合のタクシー代
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