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2013.01.15


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平成24年分所得税控除の主な改正点

〜申告と納税は正しくお早めに〜

☆生命保険料控除の対象に新たに介護医療保険料が加わりました。

@平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額
一般の新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除適用限度額はそれぞれ4万円で、適用限度額の合計額は12万円です。
年間の支払保険料の合計額 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律に40,000円
A平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除額
一般の旧生命保険料、旧個人年金保険料の控除適用限度額はそれぞれ5万円で、適用限度額の合計額は10万円です。
年間の支払保険料の合計額 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律に50,000円
B新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、前記@またはAにかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)となります。
イ 新契約の支払保険料の合計額につき、前記@により計算した金額
ロ 旧契約の支払保険料の合計額につき、前記Aにより計算した金額

☆介護福祉士が診療の補助として行う喀痰(かくたん)吸引等に係る費用(平成24年4月1日以後に支払ったもの)も医療費控除の対象となります。


医療費控除の注意事項

〜申告と納税は正しくお早めに〜

医療費控除として所得から差し引かれるのは、平成24年中に実際に支払った医療費から保険などで補てんされる額を引き、残った金額から10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額を差し引いた残りの金額です。

計算式は、次のとおりです。

控除額(限度額200万円)
     (支払った医療費の合計額−保険などで補てんされる額)−10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額
次のような費用は医療費控除の対象になりません

・医師などに対する謝礼
・健康診断や美容整形の費用
・疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
・親族に支払う療養上の世話の費用
・治療を受けるのに直接必要としない近視や遠視の眼鏡の購入費
・通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家へ帰るときの交通費
・症状からみて急を要しない場合のタクシー代