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2012.04.01


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後期高齢者医療制度の保険料率など改定のお知らせ

□問い合わせ先 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内215・257)

後期高齢者医療制度でかかる医療費(診療を受けたときの自己負担額は除く。)は、国・県・市町村が負担する公費で約5割、75歳未満の方が負担する後期高齢者支援金で約4割をまかない、残った1割分を後期高齢者医療制度の被保険者が納める保険料で負担しています。

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としています。期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率の改定を行います。

□保険料賦課限度額の改定

50万円⇒55万円

□平成24年度・25年度の保険料率

□保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者のそれぞれの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

一人当たりの保険料
(100円未満切り捨て。限度額55万円)
均等割額
(43,510円)
所得割額
〔総所得金額等−基礎控除額(33万円)〕×8.55%
□保険料の軽減について

平成23年度と同じで、所得の低い世帯の方や、これまで職場の健康保険などの被扶養者であったため自分で保険料を納めていなかった方への保険料軽減措置があります。

○所得の低い世帯の方への均等割額の軽減(収入状況や世帯の構成によって、基準が異なります。)
軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等
9割軽減
(39,159円軽減)
所得合計金額が
33万円以下で、被保険者全員の年金収入が80万円以下の世帯(その他の所得なし)
8.5割軽減
(36,984円軽減)
所得合計金額が
33万円以下で、9割軽減に該当しない世帯
5割軽減
(21,755円軽減)
所得合計金額が
33万円を超え、33万円+(24.5万円×世帯主以外の被保険者数)以下の世帯
2割軽減
(8,702円軽減)
所得合計金額が
33万円を超え、33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯
※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定
○所得の低い世帯の方への所得割の軽減
本人の所得金額から33万円を引いた額が58万円以下(公的年金収入で211万円以下)の方は、所得割額が5割軽減されます。
○職場の健康保険などの被扶養者だった方への軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方は、均等割額が9割軽減され、所得割額が課せられません。
□保険料の納め方

保険料は被保険者一人一人が納め、納め方は年金額によって異なります。

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます。(特別徴収)

それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます。(普通徴収)

ただし、平成23年4月2日以降に75歳になる方や、県外から転入した方などの新たに被保険者となった方は、当初は普通徴収で納めていただきます。

○普通徴収(納付書や口座振替で納付)
対象者は (1)年金が年額18万円未満の方
(2)介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
納め方は 役場が送付する納付書で、納期内に指定された金融機関で納めます。
納期は、1期から8期までになります。7月から翌年2月までの毎月です。

便利な口座振替をご利用ください。
保険料の納め忘れがなく、金融機関窓口に行く手間も省けます。
【口座振替の手続きに必要なものは、(1)被保険者証(2)通帳(3)通帳届出印】

○特別徴収(年金からの天引き)
対象者は 年金が年額18万円以上の方
(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除きます。)
納め方は 年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。

保険料が年金から天引きされる特別徴収の方でも、口座振替に変更できます。
口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、振替をする口座の名義人に適用されます。
(世帯の税負担が軽くなる場合があります。)
【口座振替の手続きに必要なものは (1)被保険者証 (2)通帳 (3)通帳届出印】

◆◆◆◆◆

□問い合わせ先
住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内215・257)

愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成事業

□問い合わせ先 愛知県後期高齢者医療広域連合給付課 TEL 052(955)1205

被保険者皆さんの健康の保持・増進を目的に、次の協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1,000円を補助します。(平成25年3月31日まで、全保養所合わせて4泊まで利用できます。)

場所 協定保養所名 電話番号
犬山市 レイクサイド入鹿 0568-67-3811
桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ヶ島 0594-42-3330
東浦町 あいち健康プラザ 0562-82-0235
田原町 シーサイド伊良湖 0531-35-1151
蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696
豊田市 豊田市 百年草 0565-62-0100
□利用方法
利用される方は、申し込み時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝え、宿泊当日、保養所の窓口で後期高齢者医療の保険証および利用カード(初回利用時に交付)を提示してください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。
□問い合わせ先
愛知県後期高齢者医療広域連合給付課 TEL 052(955)1205