2012.03.01
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〈窓口負担が免除される方〉
災害救助法の適用地域(東京都を除く。)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む。)であり、次の(1)〜(7)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(6)原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
(7)特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている方
○東京電力福島原発事故による警戒区域等(注)のすべての住民の方(震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。)は、平成25年2月28日まで免除を受けることができます。
○東日本大震災による被災区域(警戒区域等(注)以外)の住民の方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会にご加入の方(震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。)は、平成24年9月30日まで免除を受けることができます。
(その他の医療保険にご加入の方は、ご加入の保険者により、引き続き窓口負担が免除されることもあります。詳細については、ご加入の保険者へ問い合わせください。)
(注) | 「警戒区域等」とは | @警戒区域 |
A計画的避難区域 | ||
B旧緊急時避難準備区域 | ||
C特定避難勧奨地点(ホットスポット) | ||
と指定された4つの区域等をいいます。 |
○国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。
(その他の医療保険にご加入の方で、引き続き、窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要となります。)
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