広報あぐい

2012.03.01


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東日本大震災の被災者で医療機関等を受診された方々へお知らせです

◎平成24年3月1日以降も、次の方については、引き続き医療機関等の窓口負担は免除となります。

〈窓口負担が免除される方〉

災害救助法の適用地域(東京都を除く。)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む。)であり、次の(1)〜(7)のいずれかに該当する方

(1)住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方

(2)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

(3)主たる生計維持者の行方が不明である方

(4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

(6)原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

(7)特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている方

○東京電力福島原発事故による警戒区域等(注)のすべての住民の方(震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。)は、平成25年2月28日まで免除を受けることができます。

○東日本大震災による被災区域(警戒区域等(注)以外)の住民の方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会にご加入の方(震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。)は、平成24年9月30日まで免除を受けることができます。
(その他の医療保険にご加入の方は、ご加入の保険者により、引き続き窓口負担が免除されることもあります。詳細については、ご加入の保険者へ問い合わせください。)

(注) 「警戒区域等」とは  @警戒区域
    A計画的避難区域
    B旧緊急時避難準備区域
    C特定避難勧奨地点(ホットスポット)
  と指定された4つの区域等をいいます。

○国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。
(その他の医療保険にご加入の方で、引き続き、窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要となります。)

◎入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担の免除は、平成24年2月29日までとなります。
□問い合わせ先
【国民健康保険】保険課国保係 TEL (48)1111(内216)
【後期高齢者医療制度】保険課医療年金係 TEL (48)1111(内257)