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2012.02.01


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町県民税、所得税の申告が始まります

〜申告と納税は正しくお早めに〜

今年も町県民税、所得税の申告の時期となりました。申告の準備はお済みですか。申告は、所得の状況を最も知っているあなた自身が、所得と税額を正しく計算して納税する大切な手続きです。申告書を自分で書いて期限内に必ず提出してください。

★町県民税の申告が必要な方

平成24年1月1日現在、町内に住んでいて次のような方は、申告が必要です。

◎営業、農業などの事業所得や配当、譲渡などの所得のある方で、確定申告の必要がない方

◎給与所得者で、給与所得以外に事業所得や配当、譲渡などの所得があった方

◎給与所得者で、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されなかった方

◎公的年金収入が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であり、生命保険料控除、医療費控除などの控除を受けようとする方

◎所得税の源泉徴収の適用をうけない日雇い勤労者または家事手伝い人の方

※役場から町県民税申告用紙が届いたが、申告の必要がない方は、申告用紙裏面の「申告の必要がない場合の記載欄」に記入し提出してください。

※申告用紙の送付は、昨年の申告実績などをもとに送付しています。申告用紙が届かない方や、新たに必要となった方は、役場税務課住民税係までお問い合わせください。

★所得税の確定申告が必要な方

平成23年中に各種の所得がある次のような方は、確定申告をしてください。

◎事業を営む方、不動産収入のあった方、土地や建物を売った方などで平成23年中の所得の合計額が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計を超える方

◎給与所得者で給与の年収が2,000万円を超える方

◎2カ所以上から給与を受けている方

◎給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方

★所得税の申告で税金が戻る方

申告の必要がなくても、次のような方は、申告をすれば納め過ぎの税金が戻る場合があります。

◎給与所得者、年金所得者で、雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除を受けることができる方

◎給与所得者で、平成23年の途中に退職し、その後も就職しなかったため年末調整を受けられなかった方

★申告書提出は郵送でも可能です

町県民税、所得税の申告受付期間は、2月16日(木)から3月15日(木)までです。(所得税の還付申告書は、2月16日以前でも提出できます。)

□所得税の確定申告書の送付先
半田税務署
〒475-8686 半田市宮路町50-5
TEL (21)3141
□町県民税申告書の送付先
阿久比町役場税務課住民税係
〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50
TEL (48)1111(内220・302・305)
★役場での申告の受付方法

担当職員がパソコンを使い、申告を受け付けます。必要な事項を入力後に印刷しますので、内容を確認し署名押印していただくだけで申告ができます。

収支内訳書や医療費の集計表は事前に各自で作成してください。職員が作成することはできません。

受付時に、申告する所得や控除の種類、必要書類の確認をさせていただきます。(書類不備の場合、会場で作成していただくか、自宅で作成して申告していただきます。)

★申告時に必要なもの

申告する方は、次の所得区分などに応じて、必要な書類と印鑑を用意してください。

@給与所得や年金、原稿料の収入などがある方
・源泉徴収票
・報酬明細書
A営業、農業などの事業所得や不動産所得のある方
・収支内訳書
B配当所得のある方
・配当などの支払通知書
C一時所得、譲渡所得などのある方
・支払明細書や売買契約書などの書類
D医療費控除を受ける方
・医療費の明細書(集計表)
・支払った医療費の領収書
・保険などで補てんされた金額の分かる書類
E社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方
・各種保険料の払込(控除)証明書
F住宅借入金等特別控除を受ける方
・住民票の写し
・家屋の登記簿謄本など
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
・家屋の売買契約書または建築工事請負契約書の写し
G雑損控除を受ける方
・り災証明書
・被害資産の内容・状況などの分かるもの
・被害資産の取り壊し費用などの明細と領収書
・保険などで補てんされた金額の分かる書類
H寄附金控除を受ける方
・特定寄附金などの受領書

※収支内訳書や医療費の集計表は事前に作成してください。申告会場の職員が作成することはできません。

※税金の還付は、申告者本人名義の口座に振り込まれます。振込先の口座番号の分かるものが必要になりますので、忘れずに用意してください。


平成23年分の所得税控除に適用される主な改正点

〜申告と納税は正しくお早めに〜

☆扶養控除の改正

平成8年1月2日以降に生まれた方(年齢が16歳未満の方)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い扶養控除の対象は、平成8年1月1日以前に生まれた方(年齢が16歳以上の方)となります。

扶養控除の対象とならない扶養親族の方(平成8年1月2日以降に生まれた年齢が16歳未満の方)についても、その方が障害者である場合には障害者控除は適用されます。

特定扶養親族の対象範囲が、扶養控除の対象のうち年齢が19歳以上23歳未満の方(改正前は年齢が16歳以上23歳未満の方)になりました。

☆同居特別障害者に対する障害者控除の額の引き上げ

扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除に35万円を加算する措置が廃止されました。

これに代えて同居特別障害者に対する障害者控除が75万円(改正前は40万円)に引き上げられます。


医療費控除の注意事項

〜申告と納税は正しくお早めに〜

医療費控除として所得から差し引かれる金額は、平成23年中に実際に支払った医療費から保険などで補てんされる額を引き、残った金額から10万円または合計所得金額の5%のいずれか低い額を差し引いた残りの金額です。

計算式は、次のとおりです。

控除額(最高額200万円)
 =(支払った医療費−保険などで補てんされる額)−10万円または合計所得金額の5%のいずれか低い額

次のような費用は医療費控除の対象になりません
・医師などに対する謝礼
・健康診断や美容整形の費用
・疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
・親族に支払う療養上の世話の費用
・治療を受けるのに直接必要としない近視や遠視の眼鏡の購入費
・通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家へ帰るときの交通費
・症状からみて急を要しない場合のタクシー代