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2011.12.15


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医療費・介護費用の自己負担を軽減

世帯内の同一保険(国民健康保険、社会保険〈被用者保険〉、後期高齢者医療制度など)の各加入者が1年間(毎年8月〜翌年7月)に支払った医療費と介護費用の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた金額を支給します。これは、医療と介護サービスを両方利用している世帯の負担を軽減する制度です。

○支給対象

医療費と介護費用の自己負担額があり、両方合わせた額が下表の自己負担限度額を超えている世帯

※ここでいう「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、7月31日時点で加入している医療保険制度が同じ場合のことです。
例えば、夫婦で一方が「後期高齢者医療制度」、もう一方が「国民健康保険」といった場合など、加入する医療保険制度が異なるときは、住民票上同じ世帯であっても合算されませんので、ご注意ください。

○計算する期間

毎年8月から翌年7月までの12カ月間

○自己負担限度額
  75歳以上の世帯 70歳〜74歳の世帯 70歳未満の世帯
加入している保険 後期高齢者医療制度
+介護保険
社会保険または
国民健康保険など
+介護保険
社会保険または
国民健康保険など
+介護保険
現役並み所得者
上位所得者
67万円 67万円 126万円
一般 56万円 56万円 67万円
区分U 31万円 31万円 34万円
区分T 19万円 19万円
現役並み所得者(70歳以上)
健康保険の場合:標準報酬月額(一定期間の報酬の平均額から定められるもの)が28万円以上など。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合:課税所得145万円以上など。
上位所得者(70歳未満)
健康保険の場合:標準報酬月額53万円以上
国民健康保険の場合:世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える。
区分U
住民税非課税の世帯
区分T
世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がないなどの方(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)
一般
上記のいずれにも該当しない方

《高額医療・高額介護合算療養費制度》

○負担軽減の例

(例)夫婦2人世帯のともに72歳・町民税非課税 ⇒ 区分U
  国民健康保険で25万円の医療費と介護保険で25万円の介護費用を支払った場合

申請することにより、支払った医療費・介護費用と自己負担限度額の差額19万円が支給されることになります。

○申請受付
  • 印鑑、振込先の分かるものを持参してください。
  • 申請受付は毎年7月31日時点で加入していた保険者で行います。
  • 介護保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の世帯の方で支給の可能性がある方には、12月中旬以降にお知らせしていますので、記載された問い合わせ先の窓口に申請してください。
  • 町外へ転出した方、町外から転入された方、ほかの健康保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に変わった方は、転入前の市町村や以前加入していた医療保険制度への手続きが必要となります。(条件によりお知らせが送付されない場合があります。)
申請方法
(1)国民健康保険または後期高齢者医療制度・介護保険のみの世帯の方
保険課の窓口で申請してください。
(2)社会保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度へ変更された世帯の方
社会保険で事前に自己負担額証明書を取得し、保険課の窓口で申請してください。
(3)社会保険・介護保険のみの世帯の方
社会保険で申請してください。期間中に国民健康保険から社会保険に変更された場合などは、保険課の窓口で自己負担額証明書を取得してください。
(4)国民健康保険から社会保険に変わった世帯の方
国民健康保険で自己負担額証明書を発行しますので、保険課で手続きしてください。
□問い合わせ先
保険課 TEL (48)1111
【介護保険に関すること】介護保険係(内228・290)
【国民健康保険に関すること】国保係(内214・216)
【後期高齢者医療制度に関すること】医療年金係(内257・215)