2011.01.01
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世帯内の同一保険(国民健康保険、社会保険〈被用者保険〉、後期高齢者医療制度など)の各加入者が1年間(毎年8月〜翌年7月)に支払った医療費と介護費用の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた金額を支給します。これは、医療と介護サービスを両方利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療費と介護費用の自己負担額があり、両方合わせた自己負担限度額が下表を超えている世帯。
ここでいう「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、7月31日時点で加入している医療保険制度が同じ場合のことを言います。
例えば、夫婦でも一方が「後期高齢者医療制度」、もう一方が「国民健康保険」のケースなど、加入する医療保険制度が異なる場合は、住民票上同じ世帯であっても合算されません。
毎年8月から翌年7月までの12カ月間。
75歳以上の世帯 | 70歳〜74歳の世帯 | 70歳未満の世帯 | |
---|---|---|---|
加入している保険 | 後期高齢者医療制度 +介護保険 |
社会保険または 国民健康保険など +介護保険 |
社会保険または 国民健康保険など +介護保現役並み所得者険 |
上位所得者 | 67万円(89万円) | 67万円(89万円) | 126万円(168万円) |
一般 | 56万円(75万円) | 56万円(75万円) | 67万円(89万円) |
区分U | 31万円(41万円) | 31万円(41万円) | 34万円(45万円) |
区分T | 19万円(25万円) | 19万円(25万円) |
※( )内の金額は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16カ月を支給対象期間とする場合の自己負担限度額です。
〈夫婦2人世帯のともに72歳・町民税非課税の例〉
国民健康保険で25万円の医療費と介護保険で25万円の介護費用を支払った場合
※申請により差額の19万円が支給されることとなります。
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