「電話勧誘販売」の相談
事例(60代)
カニの販売の勧誘電話があり、断ったところ、「話を途中で遮るとは何事だ」と怒鳴り、一方的に話し、最後に「じゃあ、送るから」と言って電話を切られた。会社名も何も分からない。どうしたらよいか。
捨て台詞の一つと考えられるが、万が一カニが届いた場合、受け取り拒否をし、送り状に記載されている相手の住所、会社名、連絡先を控えて、書面で購入意思がないことを発信する方法もある。誤って受け取ってしまっても、クーリング・オフができると助言した。
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電話による巧みな誘いや強引な勧誘には十分注意し、契約をする意思がなく迷惑に感じたらあいまいな返事をしないで、きっぱり断り、自分から電話を切りましょう。 |
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電話勧誘販売は、特定商取引に関する法律で規制されており、契約内容についての書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件解除(クーリング・オフ)することができます。 |
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愛知県の条例では勧誘を拒絶する意思を表示した人への訪問や電話を禁止しています。また、訪問や電話の最初に、消費者の意思確認を求めることとしています。(不招請勧誘の禁止) |
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複数の業者を名乗る電話が立て続けに入り、未公開株などへの投資欲を煽る「劇場型」と呼ばれる投資詐欺に遭わないために、もうけ話を安易に信じないようにしましょう。 |
消費生活相談(無料) を行います。ご利用ください。
- □日時
- 10月13日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午/午後1時〜午後4時
- □場所
- 中央公民館本館205号室
- □問い合わせ先
- 産業課 TEL (48)1111(内234)
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知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分
TEL (23)3300 |
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