広報 あぐい
2010.4.15
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

あなたの税が阿久比町財源の主役です

□問い合わせ先        税務課    TEL (48)1111
住民税係(内220・305)、固定資産税係(内218・231)、徴収係(内219)

日本国憲法では、国民の三大義務として「子どもに教育を受けさせる義務」(第26条)、「勤労の義務」(第27条)、「納税の義務」(第30条)が定められています。

税は国や地方公共団体(都道府県や市町村)が行政活動に必要となる経費を賄うのに必要な財源を得るため、住民から徴収するお金です。

地方税の税率を決める場合、「標準税率」が定められている場合は、通常この「標準税率」が使われます。全国のほとんどの市町村が同じ「税率」を使っています。

阿久比町の財源を支えているのが「町税」です。平成22年度当初予算一般会計歳入は71億1,200万円で、そのうち町税は36億5,311万1,000円(全体の51.4%)です。これらの町税について概要を紹介します。

《町民税》

個人町民税は、その年の1月1日に住んでいる市町村に納める税金です。均等割と所得割に区分され、均等割は個人に等しく掛かり、所得割は所得額(平成22年度分は平成21年中の所得)に応じてかかります。

町民税と県民税を合わせて「住民税」と呼び、市町村が徴収しています。

(1)均等割
個人住民税の均等割は町民税年額3,000円(標準税率)、県民税年額1,000円(標準税率)です。なお、愛知県では「あいち森と緑づくり税」が500円課税されますので県民税年額は1,500円(平成21年度〜平成25年度)です。
(2)所得割

個人住民税所得割額(円)
=課税総所得金額(総所得金額―所得控除額)×税率(町民税6%、県民税4%)

退職所得、譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

税率は全国一律に同じです。

町民税は個人町民税のほかにも法人町民税があります。
《固定資産税》

固定資産税は、毎年1月1日現在に土地、家屋、償却資産を所有している人が固定資産の価格をもとに算出された税額を固定資産のある市町村に納める税金です。

税額(円)=固定資産税課税標準額×1.4%(標準税率)

固定資産税課税標準額は、総務大臣の定める評価基準に基づいて算定します。
《軽自動車税》

軽自動車税は、その年の4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人が、主として定置する場所の市町村に納める税金です。

税額は、車の種類により、1台年額1,000円(標準税率)〜7,200円(標準税率)です。

《町たばこ税》

町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が市町村内の小売販売業者に売り渡したたばこに掛かる税金です。

税額(円)=小売販売業者に売り渡した本数×1,000本につき3,298円(税率)
〔旧3級品は1,564円〕

平成22年10月分からは税率が1,000本につき4,618円〔旧3級品は21,90円〕です。
《都市計画税》

都市計画税は下水道事業などにかかる費用にあてるための目的税です。都市計画法に定める都市計画区域のうち、市街化区域内にある(その年の1月1日現在)土地と家屋に課税する税金です。

税額(円)=都市計画税課税標準額×0.3%(制限税率)
制限税率は100分の0.3を限度としています。

都市計画税課税標準額は、総務大臣の定める評価基準に基づいて算定します。

課税されない方、免税点などは、すべて阿久比町税条例で定められています。
詳細は税務課に問い合わせください。

□問い合わせ先
税務課 TEL (48)1111
住民税係(内220・305)、固定資産税係(内218・231)、徴収係(内219)

皆さんに負担していただいている税金で、阿久比町の仕事を進めることができます。大切な税金を1円も無駄にすることなく、行政サービスに努めていきます。税金に対する理解をお願いします。



<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>